添付書類台紙とは?書類の貼り方やダウンロードページなど
更新日 2026年6月05日

添付書類台紙とは?
| 表面 | 裏面 |
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添付書類台紙とは、確定申告のときに証明書類を貼り付ける用紙のことです。「本人確認書類のコピー」や「所得控除の証明書」などを貼って提出します。貼り方に指定はないので、見やすければノリ・テープ・ホッチキスなどなんでもOKです。
添付書類台紙に貼り付ける書類【具体例】
| 本人確認書類 | マイナンバーカードのコピー 通知カードのコピー 運転免許証のコピー など ※窓口で提出する場合は提示するだけでもOK |
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| 社会保険料控除の書類 | 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 ※国民健康保険は「控除証明書」が発行されないので添付不要 |
| 小規模企業共済等掛金控除の書類 | 確定拠出年金の払込証明書 小規模企業共済の払込証明書 |
| 生命保険料控除の書類 | 民間の保険に加入している場合の生命保険料控除証明書 |
| 寄附金控除の書類 | ふるさと納税の寄付金受領証明書 |
例えば、国民年金や国民健康保険で納付した保険料は「社会保険料控除」として所得から控除できます。控除することで、納める税金が少なくなります。 日本年金機構からは、毎年11月ごろに「社会保険料控除証明書」が届くので、これを添付書類台紙に貼り付けて提出します。
なお、e-Taxで電子申告をする場合は添付書類の大半を省略できます。
>> e-Taxの電子申告で添付省略できる書類
近年、添付が不要になった主な書類
医療費控除の領収書については、2017年分(平成29年分)の確定申告から提出の必要はなくなりました。提出は必要ありませんが、5年間は保管しておく必要があります。領収書を提出しないかわりに「医療費の明細書」の提出が必要になりました。
また、源泉徴収票も2019年4月からは添付が不要になりました。個人事業主でも、Wワークなどで給与を得ている場合、勤め先から源泉徴収票を受け取ることになります。 しかし、これを確定申告で添付する必要はなくなったということです。
ただし、いずれもその内容を記載する必要はあるので、確定申告書には忘れずに記入しましょう。
本人確認書類の写しについて
平成28年分以降用の添付書類台紙からは、マイナンバーと本人確認書類の写しも貼り付けることになりました。 マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている方か否かで、 貼り付けるものが異なります。
マイナンバーカードを持っている場合
マイナンバーカードを持っている方は、その表面と裏面のコピーをとって貼ればOKです。 マイナンバーカード専用のカードケースからは取り出して、12ケタのマイナンバーが確認できる状態でコピーをとります。 確定申告の添付書類として提出するためにマイナンバーカードをコピーしても問題ありません。
マイナンバーカードを持っていない場合
マイナンバーカードを持っていない方は、番号確認書類(マイナンバー付き住民票など)と身元確認書類(免許証など)がセットで必要になります。例えば「住民票のコピー + 運転免許証のコピー」をセットで貼り付けます。
>> マイナンバー付き住民票の発行方法
| 番号確認書類として使える書類 | 身元確認書類として使える書類 |
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※ 身元確認書類は、顔写真がないものだと2種類必要
添付書類台紙のダウンロード方法
添付書類台紙は、国税庁ウェブサイトの以下のページからダウンロードできます。リンク先のPDFファイルをダウンロードして印刷すれば、そのまま税務署への提出用として使えます。
>> 確定申告書等の様式・手引き等 - 国税庁

税務署や市区町村の役所などに行けば、そこで添付書類台紙などの確定申告書類を受け取ることもできます。 確定申告時期になれば、添付書類台紙を含む確定申告書類が目立つところに置かれるはずです。
>> 控除証明書はいつ送られてくる?各証明書の送付時期
>> 個人事業の確定申告で提出する必要書類
>> 個人事業主の確定申告書とマイナンバーについて

