住民税の納付書・住民税決定通知書が送付される時期
更新日 2024年7月27日

住民税の納付書が届く時期
まず、住民税の納付方法は、大きく「普通徴収」と「特別徴収」に分かれます。 これにより住民税決定通知書の郵送時期が異なります。
税額通知書の送付時期は徴収方法によって異なる
普通徴収 | 特別徴収 | |
---|---|---|
納付方法 | 本人みずから納付する方法 郵送される納付書にもとづいて納付 | 勤務先が給与から天引きする方法 従業員の代わりに勤務先が納付 |
主な対象者 | 個人事業主 | 会社員・パート・アルバイト |
書類の送付時期 | 6月中に自宅へ郵送される 6月上旬から中旬が多い | 5月中に勤務先へ郵送される これを勤務先が個々の従業員へ配布 |
上表の通り、住民税決定通知書および納付書は、普通徴収の場合は6月頃に届きます。特別徴収の場合は、5月頃に勤務先の会社へ郵送されます。
普通徴収の納付時期 - 4回に分けて納めるのが基本
個人事業主は、みずから住民税を納めます(普通徴収)。 普通徴収の場合は、6月・8月・10月・翌年1月の合計4回にわけて、住民税を納めることになります。 6月にまとめて4回分の納付書が届くので、それぞれの納付書を用いて各時期に納付します。
住民税の納付期限 - 普通徴収の場合
第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 |
---|---|---|---|
6月30日 | 8月31日 | 10月31日 | 翌年1月31日 |
※期限日が土日祝の場合は翌平日にずれる
「4回に分けて納付するのは面倒!」という方は、一括で1年分を納めることもできます。 6月に届く書類に一括納付用の納付書も同封されているので、これを利用すれば一括払いできます。 一括払いすれば当然、残りの月に納税する必要はありません。
住民税の納付方法
住民税には、以下のような納付方法があります。 納付方法の選択肢は、お住まいの自治体によって大きく異なります。
- 納付書を窓口へ持参して納税(銀行、ゆうちょ、コンビニ、役所など)
- インターネットバンキング、ATM納付(納付書がペイジーに対応している場合)
- 銀行口座振替
- クレジットカード払い
- アプリ納付
納付書を窓口へ持参して納税
住民税の納付に対応している窓口へ納付書を持参し、現金で納付する方法です。 役所で支払いができるのはもちろん、銀行やコンビニレジも納付窓口として利用できます。 ただし、納付書にバーコードの印刷がないものや、1回あたりの納付額が30万円を超えるものは、コンビニで納付することができません。
インターネットバンキング、ATM納付
銀行のネットバンキングサービスで納付手続きをする方法や、
対応しているATM画面の「税金・料金払込み」などのメニューから納付手続きを行う方法があります。
この方法は、納付書やATMがペイジーに対応している必要があります。
>> ペイジーが利用できる金融機関 - ペイジー公式サイト
銀行口座振替
銀行口座からの振替にする場合は、先述の納付期限日に税額が引き落とされます。 普通徴収なら原則として6月末日、8月末日、10月末日、翌年1月末日の4回です。 この方法は、役所などでの事前手続きが必要です。
クレジットカード払い
住んでいる自治体のホームページや「Yahoo!公金支払い」というサイトなどを使って、住民税をカード払いできる自治体があります。 ただし、まだクレジットカード払いに対応している自治体はそう多くありません。
アプリ納付
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