43万?45万?住民税の基礎控除額って結局いくら!

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更新日 2020年11月25日

住民税の基礎控除額はいくら?

住民税の基礎控除額は原則43万円

結論からいうと、住民税の基礎控除額はどこの地域でも原則43万円です。 住民税(所得割)の計算においては、ほとんどの人(一部の高所得者を除く)が基礎控除額の43万円を所得金額から控除することになります。 (詳細は後述)

では、住民税における「45万円」という数字は一体何なのでしょう? 本ページで順を追って説明していきます。

なお、所得税の基礎控除額はまた別で、こちらは原則48万円です。なお、基礎控除の控除額は、所得税は2020年分から、住民税は2021年度から改正されています。

基礎控除の改正

所得税住民税
  • 所得要件が加わる
  • 「一律38万円」が「原則48万円」に変更
  • 所得要件が加わる
  • 「一律33万円」が「原則43万円」に変更
2020年分(令和2年分)から適用2021年度(令和3年度)から適用

>> 所得税と住民税の基礎控除

住民税の内訳 - 所得割と均等割

私達が納付する住民税の内訳には「所得割」と「均等割」があります。 この2つの合計額が、自治体に納める住民税額になります。

納付する住民税の内訳

所得割均等割
その人の所得に応じて異なる所得金額に関わらず、一定額を納める

所得割とは、納税者の所得に応じて課される住民税です。 一方、均等割とは、所得に関係なく一定額が課される住民税です。

所得割の計算式と均等割の金額をおさらい

所得割の計算について

まずは、所得割。こちらは納税者の所得に応じて金額が異なるのでした。 所得割の税額は、以下の計算で算出されます。地域によりますが、多くの地域では税率10%です。

所得割の計算式
(所得金額 − 所得控除額)× 10% − 税額控除額 = 所得割の税額

この中の「所得控除額」の部分に、基礎控除が当てはまります。 その他には「配偶者控除」や「扶養控除」などの所得控除があります。

均等割の金額について

そして、均等割です。均等割は所得に関係なく、みんなが一律の金額を納めます。 お住まいの地域によって多少金額が異なりますが、だいたいの地域で年間4,000円〜5,000円です。 例えば東京都の場合、均等割の税額は年間5,000円です(平成26年〜令和5年)。

住民税の非課税限度額(45万円)について

住民税には「人的非課税」という考え方があります。 簡単にいうと「生活に余裕のない人は、一定の要件を満たせば住民税は払わなくていいですよ」ということです。 たとえば生活保護を受けている場合、均等割も所得割も納めなくてよいとされています。

生活保護を受けるほどではないが、所得金額が一定基準以下の場合にも、住民税を非課税にしてもらえます。 この一定基準は、住民税の「非課税限度額」と呼ばれます。非課税限度額は、均等割と所得割で別々です。 順番に見ていきましょう。

所得割の非課税限度額は45万円〜

まずは所得割から。 所得割は、納税者に同一生計配偶者・扶養親族がいない場合、所得金額が45万円以下だと非課税になります。 こちらは地域差がなく、全国的に同じ基準です。

先ほど紹介した所得割の計算式を、再度掲載します。 この中の「所得金額」が45万円以下の場合に、住民税の所得割が非課税になります。 そもそもこの「所得金額」が45万円以下の場合には、この計算式で計算する必要すらないということです。

所得割の計算式
所得金額 − 所得控除額)× 10% − 税額控除額 = 所得割の税額

逆に、所得金額が45万円を超える場合には、上記の計算式を用いて所得割の金額を算出します。 (計算する場合に、非課税限度額45万円を差し引いたりはしません。)

納税者に扶養親族がいる場合は、非課税限度額がさらに優遇されます。

扶養親族がいない場合45万円
扶養親族等がいる場合35万円×(扶養親族等の人数 + 1)+10万円+32万円

配偶者と子供を養う場合: 35万円 ×(2+1)+10万円+32万円 = 147万円
この場合は、非課税限度額が147万円ということ

とにかく、扶養親族がいない場合は、所得金額45万円以下の場合に所得割が非課税になるということを覚えておきましょう。 これが「住民税の基礎控除って、43万円?45万円?」と誤解されがちな原因です。

住民税の基礎控除額は43万円だが、それとは別に「非課税限度額」という基準があり、 所得割の場合は、これが一律で45万円ということです。

均等割の非課税限度額は地域差がある

一方、均等割の非課税限度額は、地域によって異なります。 大きく分けると3段階で、「38万円・41.5万円・45万円」です。

なので、所得割の非課税限度額が45万円でも、均等割の非課税限度額が38万円という地域もあるわけです。 この場合、所得金額が「38万円超〜45万円以下」の場合は、均等割だけ課税されることになります。

東京都の場合は、所得割も均等割も同一で非課税限度額45万円なので、 「所得金額45万円以下の場合は、住民税が非課税!」ということになります。

>> 個人事業主の住民税について
>> 各種控除の金額の違いを比較 - 所得税と住民税
>> 所得税と住民税、それぞれの基礎控除をおさらい