43万?45万?住民税の基礎控除額って結局いくら?

更新日 2026年6月08日

住民税の基礎控除額はいくら?

結論からいうと、住民税の基礎控除額は原則「43万円」です。一方「45万円」というのは、住民税の非課税限度額に関わる数字です。本記事でわかりやすく解説していきます。

住民税の基礎控除は43万円

結論からいうと、住民税の基礎控除額はどこの地域でも原則43万円です。住民税の計算では、ほとんどの人が基礎控除として「43万円」を所得金額から控除できます。(一部の高所得者を除く)

ちなみに、「住民税の基礎控除」は原則43万円ですが、「所得税の基礎控除」はもっと高く設定されています。所得税の基礎控除については、下記の記事で詳しく解説しています。
>> 所得税の基礎控除について詳しく

「45万円」は住民税の非課税限度額

住民税における45万円という数字は、住民税の「非課税限度額」を指している場合が多いです。非課税限度額とは、簡単に言うと「住民税が免除されるボーダーライン」のことです。

住民税の内訳には「所得割」と「均等割」があり、基本的に2つの合計額を納めます。所得割と均等割のそれぞれに非課税限度額が定められており、このうち「所得割」の非課税限度額に45万円という数字が出てきます。

所得割と均等割の違い【住民税の内訳】

所得割 均等割
納税額 おおよそ
課税所得の10%
一律5,000円ほど
(地域によって異なる)
非課税限度額の目安 独身の人は45万円
(扶養親族等がいる場合は異なる)
地域によって異なる

>> 住民税の計算方法について詳しく

所得割の非課税限度額

同一生計配偶者や扶養親族がいない人の場合、所得割の非課税限度額は「45万円」です。つまり、所得金額が45万円以下の人には、住民税の所得割が課されないということです。ここでいう所得金額とは、ざっくり言うと、個人事業主なら「収入金額 - 必要経費」、会社員なら「額面年収 - 給与所得控除」の金額です。

これが「住民税の基礎控除って43万円?45万円?」と誤解されがちな原因です。住民税の基礎控除額は43万円ですが、それとは関係のない「所得割の非課税限度額」が45万円ということです。

ちなみに、同一生計配偶者や扶養親族がいる場合、住民税の非課税限度額は「45万円」よりもっと高くなります。具体的には、下記のように計算します。

配偶者や扶養親族がいる場合の非課税限度額
35万円 × (同一生計配偶者の人数 + 扶養親族等の人数 + 1) + 42万円 = 非課税限度額

※ 地域によって異なる場合があります

たとえば、配偶者と子供1人を養っている場合は「35万円 × (1+1+1) + 42万円 = 147万円」で、非課税限度額は147万円になります。

均等割の非課税限度額

一応、均等割の非課税限度額についても紹介しておきます。均等割の非課税限度額は地域によって異なり、大きく分けると「38万円・41.5万円・45万円」の3パターンです(扶養親族等がいない場合)。

東京23区などは、所得割も均等割も非課税限度額が45万円です。そのため、扶養親族等がいない場合は、所得金額45万円以下の場合は住民税がまるごと非課税になります。

一方、所得割の非課税限度額が45万円でも、均等割の非課税限度額が38万円という地域もあります。このような地域では、所得が38万円〜45万円の間だと、「所得割は非課税だけど均等割は課される」ということになります。

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