固定資産税とは?仕訳や計算方法、納付時期について 償却資産の申告期限と固定資産税の納付時期について 土地・家屋の固定資産税について 償却資産の固定資産税 - 計算方法 償却資産の固定資産税 - 計算例 固定資産税とは、固定資産の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算出される税金です。 固定資産とは、土地や建物、償却資産のことを指します。 償却資産とは、耐用年数1年以上かつ取得価額が10万円以上の資産です。減価償却している資産のことです。 (例えば、パソコン、エアコン、事務用デスク、看板、金庫など) 固定資産税は、国ではなく市町村が課税する税金です。 固定資産税は、「免税点」となる金額が決められています。 償却資産については、未償却残高が合計で150万円以上の場合にだけ課税されます。 合計150万円未満の場合には、課税されません。 つまり、事業で使う高額な資産をあまり保持していない場合には課税されないわけです。 土地や建物だけでなく、償却資産であるパソコンなども固定資産税の対象になります。 自動車は、自動車税があるので固定資産税の対象からは外れます。 償却資産の申告期限と固定資産税の納付時期について 1月1日時点で保有している償却資産をその年の1月31日までに、 管轄の都道府県税事務所に申告する必要があります。 >> 東京都主税局 - 平成31年度固定資産税(償却資産)申告の手引き 各市町村によって通知時期や納付時期が少し異なりますが、 5月~6月頃に納付通知書が届き、一括納付もしくは分割納付します。 東京都23区内の場合、6月上旬に納税通知書が交付されます。 そして、分割納付の場合は6月、9月、12月、翌年2月に納税します。 事業に関わる固定資産税を納付した場合には「租税公課」として経費処理できます。 下記ページも合わせて参考にして下さい。 >> 租税公課とは?個人事業での租税公課として認められるものの種類など 土地・家屋の固定資産税について 土地と家屋の固定資産税評価額は、 国が定めた「固定資産評価基準」に基づいて市町村が決定します。 評価額は、土地については時価の60~70%(公示価格の70%)、 建物については建築費の50~70%ほどです。 この評価額は原則として3年ごとに評価替えがされ、3年間にわたり適用されます。 東京都の場合、前々回は平成27年度に評価替えがされ、直近の評価替えは平成30年度です。 土地・家屋の価格の決定について - 東京都主税局 償却資産の固定資産税 - 計算方法 償却資産の固定資産税額を算出するには、まず課税標準額を出します。 そして、課税標準額に税率1.4%をかけます。 課税標準額が150万円(免税点)未満の場合には課税されないため、 納税通知書は交付されません。 (150万円未満の場合でも、前述した償却資産の申請は出しておく必要があります。) 資産を取得した年、取得価額、耐用年数 これらをもとに計算します。(取得価額 = 買った時の値段) 東京都の場合、以下の減価残存率表を見て、耐用年数に応じた減価残存率を探します。 >> 東京都主税局 - 減価残存率表 前年中に取得した資産には「A」、前年より前に取得した資産には「B」をかけます。 例えば、耐用年数8年のもので前年中に取得したものには、 耐用年数が「8年」で、前年中に取得のもの「A」なので、0.875をかけます。 価額 × A(もしくはB) = 評価額 (評価額が「取得価額の5%」を下回る場合は、取得価額の5%が評価額となります。) 複数の償却資産がある場合は、 評価額の合計 = 課税標準額(1,000円未満切り捨て)となります。 例えばパソコン、看板、音響機器がある場合は、 3つの評価額の合計が課税標準額になるということです。 まとめるとこうなります↓ 固定資産税の計算式 価額 × A(もしくはB) = 評価額 評価額の合計 = 課税標準額(1,000円未満切り捨て) 課税標準額 × 税率 1.4% = 固定資産税額(100円未満切り捨て) ちなみに、表の中の「A」と「B」は、それぞれ以下の計算式で算出できます。 1 − 耐用年数に応ずる減価率(r) × 0.5 = A 1 − 耐用年数に応ずる減価率(r) = B ですが、上の表では、この計算結果が「A」「B」としてすでに表示されているので、 これら「A」と「B」をもとめる計算をする必要はありません。 償却資産の固定資産税 - 計算例 平成28年に300万円の音響機器を購入した場合 音響機器の耐用年数は5年(耐用年数 器具・備品 - 国税庁) 平成29年に納税する固定資産税 300万円 × 0.815 = 244万5千円 244万5千円 × 0.014 = 34,230円 → 100円未満切り捨てで、固定資産税額 34,200円 (0.815という数字は、上述の減価残存率表から。) 平成30年に納税する固定資産税 244万5千円 × 0.631 = 154万2,795(1,000円未満切り捨て) 154万2,000円 × 0.014 = 21,588円 → 100円未満切り捨てで、固定資産税額 21,500円 (0.631という数字は、上述の減価残存率表から。) 平成31年に納税する固定資産税 154万2,795円 × 0.631 = 973,503円 → 課税標準額が150万円未満なので固定資産税は課税されない。 固定資産税を考える上では、減価償却という概念もセットで理解しておきましょう。 減価償却については以下のページを参考にして下さい。 >> 減価償却について >> 個人事業の税金に関するまとめ