会社員が確定申告で提出する書類 - 提出方法・申告期限など
更新日 2024年8月05日
給与所得者(会社員、アルバイト、パートなど)が、確定申告をする場合に提出する書類や提出方法などをまとめました。納税が必要な場合でも、税金の還付を受けられる場合でも、基本的に同じ書類を使用します。
これ以降、表現を会社員に限定していますが、本記事はアルバイトやパート勤務の方も読める内容になっています。
会社員が確定申告をするケース
会社に雇用されている会社員は、たいてい会社側が年末調整をしてくれるので、確定申告をする必要がありません。 しかし、下記のようなケースでは、確定申告を行うことになります。
会社員が確定申告をする例
確定申告が義務 | ・給与の年収が2,000万円を超えた ・給与以外の副業で20万円以上の所得がある ・2ヶ所以上から給与を受けている |
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確定申告をした方がいい | ・年末調整では対応できない控除を受けたい ・年の途中で退職して、年末調整を受けられなかった |
後者の「確定申告をした方がいい」は、申告をすることで事前に納めすぎた税金が戻ってくるパターンです。 このような申告は「還付申告」と呼ばれます。
会社員が確定申告で提出する書類
多くの場合、会社員が確定申告をするときに提出する書類は、大きく分けると「確定申告書」と「添付書類」だけです。添付書類は、所定の台紙に貼り付けて提出します。
確定申告書 | 添付書類台紙 |
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ちなみに、2021年分までは「確定申告書A」と「確定申告書B」がありました(2022年分からは様式が一本化されている)。したがって、2021年分以前の申告をする際には、所得の種類などに応じてA・Bを使い分ける必要があります。
>> 確定申告書A・Bの使い分けについて【2021年分以前の申告】
① 確定申告書
確定申告書には「第一表・第二表・第三表」などの種類がありますが、主に使用するのは「第一表」と「第二表」だけです。それぞれに以下のような内容を記入します。
第一表 | 第二表 |
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・住所、氏名、マイナンバー ・収入金額、所得金額 ・所得控除の金額 ・税額の計算過程 など |
・所得の内訳 ・所得控除に関する事項 ・住民税に関する事項 など |
記入欄がたくさんありますが、すべて埋める必要はありません。自分の申告内容に関わる部分だけ記入すればOKです。関連書類(源泉徴収票や控除の証明書など)を参照しながら、各項目を埋めていきましょう。
② 添付書類
「添付書類台紙」と呼ばれる用紙に、「本人確認書類」と「控除に関する証明書類」を貼って提出します。なお、所得に関する証明書類(源泉徴収票など)は、2019年分の確定申告から添付が不要になりました。
本人確認書類
マイナンバーカードを持っているなら、そのコピーを貼るだけでOKです。マイナンバーカードがない場合は、複数の証明書類を合わせて添付する必要があります。
控除に関する添付書類
適用を受けたい所得控除・税額控除に応じて、必要な書類を添付しましょう。控除ごとの主な必要書類は以下のとおりです。
控除の名称 | 主な必要書類 |
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医療費控除 | ・医療費控除の明細書 |
セルフメディケーション税制 | ・セルフメディケーション税制の明細書 |
生命保険料控除 | ・支払額の証明書 |
寄付金控除 | ・寄付金受領証明書など |
住宅ローン控除 | ・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 ・家屋の登記事項証明書など |
なお「社会保険料控除」や「生命保険料控除」などについて、すでに会社の年末調整で適用を受けている場合、その書類を改めて添付する必要はありません。
提出方法 - 窓口・郵送・電子申告
確定申告書類の提出方法は、主に以下の3パターンです。
- 書類を税務署へ持参する
- 書類を税務署へ郵送する
- 「確定申告書等作成コーナー」から電子申告をする
書類を税務署へ持参する
開庁時間内(通常期は平日8:30~17:00)に所轄の税務署へ行けば、窓口で一通りチェックを受けてから書類を提出できます。ちなみに税務署が開いていない時間でも、外にある「時間外収受箱」へ投函することは可能です。
書類を税務署へ郵送する
所轄の税務署へ書類を郵送して提出することもできます。この場合、返信用の封筒(切手つき)を同封しておけば、受付印を押した控えを返送してもらえます。
「確定申告書等作成コーナー」から電子申告をする
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」というサイトでは、オンラインで申告(電子申告)を行うことができます。この場合、添付書類の内容も入力して送信できるため、紙の書類を提出する必要がありません。(詳しくは後述)
提出期限 - 原則2月16日~3月15日
確定申告書類は、原則として毎年2月16日~3月15日に提出します。そして、申告した所得税額を、同じく3月15日までに納付します。書類の提出が遅れると、それに伴って税金の納付が遅れ、延滞税などのペナルティを課される可能性があります。
上記は、確定申告によって所得税の納付が必要になる場合の期限です。税金の還付を受けられる場合(いわゆる還付申告の場合)は、期限がグッと伸び、5年間に渡って申告ができます。
「自分がどちらに該当するか分からない!」という場合は、ひとまず確定申告書を作ってみるとよいです。その結果「納める税金」の欄に金額が入るようであれば、3月15日(原則)までに申告・納税が必要だということになります。
電子申告について
「e-Tax(イータックス)」の利用手続きを済ませれば、国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」から電子申告ができます。e-Taxの利用手続きには、以下の2パターンがあります。
- マイナンバーカード方式…カードに内蔵された情報をスマホ等で読み取る方法
- ID・パスワード方式 ………税務署で本人確認等の手続きを行う方法
上記のどちらかを済ませれば、あとは「確定申告書等作成コーナー」の指示に従って必要事項を入力していくだけです。ちなみに「確定申告書等作成コーナー」は、PCとスマホの両方で利用できます。
PC版 | スマホ版 |
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「確定申告書等作成コーナー」では、添付書類の記載内容も入力して送信することができます。そのため、紙の書類を提出する必要はありません。慣れてしまえばラクな部分も多いので、いちど電子申告に挑戦してみることをオススメします。
まとめ
以上見てきた通り、会社員の確定申告では、確定申告書と添付書類を提出するのが基本です。主な添付書類は「本人確認書類」と「控除に関する証明書類」の2つで、これらは「添付書類台紙」に貼りつけます。
確定申告書 | 添付書類台紙 |
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当年分の確定申告書類は、原則として翌年の2月16日~3月15日に提出します。ただし、申告によって税金の還付を受けられる場合(いわゆる還付申告の場合)は、申告期間が大幅に伸びます。
確定申告書類の提出期限
納税が必要な場合 | 税金の還付を受けられる場合 |
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翌年の2月16日~3月15日 (土日祝と重なる際は翌平日) | 翌年の1月1日から5年間 |
なお、どちらの場合でも、書類の提出方法は変わりません。持参・郵送・電子申告の中から、好きな方法を選択しましょう。
>> 通常の確定申告と還付申告の違い
>> 確定申告はいつまで?
>> 確定申告書類の提出方法について詳しく