所得税青色申告決算書(一般用)
こちらのページでは、青色申告決算書のダウンロードページや、 青色申告決算書の種類、白色申告と青色申告で提出する必要書類などを紹介しています。 下の「ページ1〜ページ4」の画像は、一般用の所得税青色申告決算書です。
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青色申告決算書のダウンロードについて
所得税青色申告決算書は、以下のリンク先からダウンロード・印刷できます。
>> 国税庁ウェブサイト - 「確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等」
ダウンロードしたPDFファイルを印刷すれば、そのまま提出用の決算書として利用できます。 例えば「青色申告決算書(一般用)」は、合計4ページです。国税庁ウェブサイトのダウンロードページでは、提出用(4ページ)と控用(4ページ)がそれぞれ用意されています。
税制の変更点がない場合には、書類も更新されません。ですので、例えば2016年度分(平成28年度分)の青色申告決算書としては「平成25年分以降用」を使えばOKです。
所得税青色申告決算書とは? - 決算書の種類について
青色申告するには、事前に税務署へ申請書を出して承認を受ける必要があります。
まだ申請書を出していない方は、まず税務署へ申請書を提出しましょう。
>> 青色申告承認申請書の提出期限などについて
- 所得税青色申告決算書とは?
- 所得税青色申告決算書とは、青色申告者が確定申告で提出する決算書のことを指します。 「一般用」「農業所得用」「不動産所得用」「現金主義用」の4種類があります。所得の種類に応じて提出すべき決算書が異なりますが、多くの方には「一般用」が当てはまります。「青色申告決算書」や「決算書」などとも呼ばれます。
通常は、一般用を提出すればOKです。 農業による所得、あるいは不動産による所得がある場合には、専用の決算書が用意されているのでそれを用います。(農業所得用、不動産所得用)
決算書の種類 | 対象者 |
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一般用 | 多くの個人事業主はこちらの決算書を提出 |
農業所得用 | 農業を営んでいる個人事業主が提出 |
不動産所得用 | 不動産業を営んでいる個人事業主が提出 |
現金主義用 | 現金主義の申請を承認された個人事業主が提出 |
「現金主義用」とは、事前に「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」を税務署に出して、承認された方のみが使える決算書です。 白色申告でも青色申告でも、発生主義的な考え方による帳簿づけが基本です。しかし、この届出書の承認がおりれば、現金主義による計算が認められます。>> 現金主義と発生主義の違いについて
ただし、現金主義による申請を選択した場合、青色申告の特典である控除額は10万円になります。
青色申告で65万円控除の特典を受けるためには、発生主義で複式簿記による記帳が必要です。
>> 青色申告の3種類を比較 - 簡易簿記・現金式簡易簿記・複式簿記
また、現金主義の申請書が承認されるためには、前々年分の、事業所得の金額と不動産所得の金額(事業)の合計額*が、300万円以下である小規模事業者ということが要件になっています。
つまり、前々年の上記所得が300万超の場合は、現金主義による計算が認められません。
簡単にいうと「稼いでいるんなら、一般用で出してね」ということになります。
*専従者がいる場合は、専従者給与(控除)の額を必要経費に算入しないで計算した金額
白色申告・青色申告で提出する書類をおさらい
本ページでご紹介した「青色申告決算書」は、青色申告者が確定申告で提出する必要書類です。 白色申告の場合には、青色申告決算書ではなく「収支内訳書」を提出します。 「確定申告書B」は白色申告でも青色申告でも、同じものを利用します。
白色申告で提出する書類 | 青色申告で提出する書類 |
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必要に応じてその他の申告書類を提出する場合があります。
確定申告で提出する書類については、以下のページを参考にして下さい。
>> 個人事業の確定申告で提出する必要書類
>> 青色申告決算書の書き方
>> 平成28年分以降用 - 確定申告書とマイナンバーについて
>> 確定申告書AとBの違いについて
- 開業について
開業までの5ステップ | 開業届の出し方 | 屋号の決め方など | 個人事業主の1年 - 税金について
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