マイナンバーまとめ - マイナンバー制度と個人事業主
更新日 2020年11月09日
マイナンバー制度の概要
2015年10月から12月下旬にかけて、住民票を有する全ての方にマイナンバーが通知されました。この際に送付されたのが「通知カード」と呼ばれるカードで、このカードに12ケタのマイナンバーが記載されています。
2016年1月から、マイナンバー制度が実際にスタートしました。これにより、事業主によっては取引先との間で実際にマイナンバーのやりとりが始まりました。
マイナンバーは「社会保障・税・災害対策」の3分野で取り扱われます。個人情報が12ケタの番号に紐付けられることにより、行政の効率化、生活利便性の向上、公正公平な社会の実現が期待されています。
通知カードとマイナンバーカードの違い
上述の「通知カード」とは別に、2016年1月から「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付も始まりました。これは希望者にのみ発行されるカードで、個人のマイナンバーの証明と身分証明を同時に行えるカードです(初回発行は無料)。
通知カード | マイナンバーカード (個人番号カード) | |
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イメージ | ||
概要 | 12ケタのマイナンバーを通知するためのカード | 12ケタのマイナンバーを記載した身分証明書 |
様式 |
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仕様 | 金融機関など、民間事業者の窓口で身分証明書としては使えない | 身分証明書として使用できる e-Taxなどの電子申請などが行える電子証明書(ICチップ)を標準搭載 |
対象者 | 住民票を有する全ての方に付与 | 希望者にのみ付与(初回無料) |
交付 | 2015年(平成27年)10月~ 簡易書留で各家庭に郵送された 2020年5月25日をもって廃止 | 2016年(平成28年)1月~ 市区町村の窓口で希望者に交付開始 |
再交付 | 可能(再交付の手数料は500円前後) | 可能(再交付の手数料は1,000円前後) |
通知カードとマイナンバーカードの再発行手数料は、お住まいの自治体によって多少異なります。 通知カードの再発行手数料は500円、マイナンバーカードの再発行手数料は1,000円に設定している自治体が多いです。
マイナンバーカードは、2020年から健康保険証の代わりとして使えるようになりました。 カードリーダーが設置されている医療機関・薬局で利用できます。 カード裏面のICチップに内蔵されている電子証明書を専用機器で読み取って、本人の保険証の情報を確認します。
個人事業主とマイナンバー
個人事業主の場合、あなたの仕事が源泉徴収の対象であれば、支払側の企業が支払調書を作成することになります。新しい支払調書にはマイナンバーの記載欄ができるので、支払側の企業へあなたのマイナンバー(個人番号)をお伝えすることになります。
個人事業主が利用する事になるのは、事業主本人に通知される12ケタのマイナンバーです。 法人には13ケタの法人番号が割り当てられ、法人番号に関しては、誰でも参照できるよう国税庁の法人番号公表サイトで公開されます。