更正の請求とは?請求期限や修正申告との違いなど

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更新日 2024年3月18日

更正の請求とは?

更正の請求とは?どういう場合に行う手続き?

更正の請求とは、確定申告にもとづいて納めた税金が多すぎた場合や、 還付される税金が少なかった場合に、税務署に税金の還付を請求することです。 かんたんにいうと「払いすぎてしまった税金を返してもらうための請求」です。 (正式には「所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」)

確定申告をした後に、以下のことに気づいた場合など、 更正の請求手続きをすれば、納めすぎた税金が還付される可能性があります。

  • 過去の確定申告で、計上していなかった経費の領収書が出てきた
  • 売上を過大に計上してしまっていた
  • 有効な所得控除を記入することを忘れていた

例えば、医療費控除を受けるのを忘れていた場合、 その年分の医療費の領収書などを用意して、更正の手続き請求を行いましょう。 (手続きに必要なものは後述しています。) 所轄の税務署長に認められれば、以前に納めすぎた税金が還付されます。

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更正の請求の有効期限

法定申告期限から5年以内が、更正の請求の有効期間です。 法定申告期限とは、いわゆる確定申告期限のことで、通常は3月15日です。 期限日が土日祝日と重なると、翌平日に期限日がずれます。

「更正の請求」申告期限

例えば、2024年の確定申告期間は2月16日~3月15日でした。 この場合は、3月15日が「法定申告期限」なので、この2024年に出した確定申告の分を更正請求するには、 5年後の2029年3月15日までに手続きを行う必要があります。

その人が確定申告書を出した日から5年ではなく、 その年の「法定申告期限日」から5年後が更正請求の期限日です。

ちなみに、2010(平成22)年分までは法定申告期限から1年以内が期限でしたが、 法改正により有効期間が5年に延びました。 2011(平成23)年分以降は上述の通り、5年以内が更正の請求手続きの有効期間です。 まだネット上に古い情報が混在しているので、この点は注意が必要です。

修正申告とは?

逆に、確定申告にもとづいて納めた税金が少なかった場合や、還付される税金が多すぎたことに気づいた場合には、修正申告をする必要があります。 修正申告をかんたんにいうと「納めるべき税金を納めていなかった場合にする申告」です。

自分で修正申告をする前に税務署から申告税額の更正を受けたりすると、 新たに納める税金に加えて過少申告加算税がかかります。 税務署から調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。

>> 更正の請求・修正申告・還付申告の違い

更正の請求手続きに必要なもの

更正の請求をするには、以下のものを税務署へ提出します。 税務署へ直接持参するか、郵送しましょう。

  • 更正の請求書
  • 請求の理由の基礎となる事実を記載した書類

「令和○年分所得税(及び復興特別所得税)の更正の請求書」に必要事項を記入して提出します。 この書類は国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。
所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続 - 国税庁

更正手続きの内容によって、必要とされる添付書類は異なります。 個々の内容に応じて、決算書や帳簿類・領収書などを一緒に提出しましょう。

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