請求書の押印について - 印鑑の必要性
更新日 2024年8月04日
請求書に印鑑は必要?
送付する請求書に必ずしも印鑑は必要ありません。請求書の押印は日本の商慣習として行われているものであり、 法律的に印鑑がないとダメ、というわけではありません。
ただ、古い会社には「捺印がない請求書は認めない」というところもあるかもしれません。 とくに法人の請求書においては、会社名などの横に角印を押すのが通例なので、 昔から経理を担当している方はこれが常識だと思っている人も多いはずです。
印鑑は法的に必要なものではないのですが、 きちんとした見栄えの請求書を出して、相手方に支払う意思をもってもらうことが重要です。
個人事業主の場合、認印でも大丈夫?
上述の通り、請求書の押印は法的に必須のものではありません。とはいえ、個人事業主の方で、とりあえず印鑑を押しておきたいという人は、 個人事業主の苗字で普通の認印(丸印)を押印しておけばOKです。シャチハタでも構いません。
もちろん、個人事業主でも屋号で角印を作ることができます。 事業の信用性を高める意味でも請求書に角印を押したいという人は、はんこプレミアムの「シャチハタ個人角印」がおすすめです。 一般的に角印といえば、法人用の印鑑セットに含まれているものですが、これなら個人名でもオーダーできます。 >> シャチハタ個人角印 - はんこプレミアム
請求書に記載しておく項目について
請求書の書き方に法律上の決まりはありませんが、 国税庁ウェブサイトには、請求書への記載事項として以下の項目が挙げられています。
- 書類作成者の氏名又は名称(つまり、個人事業主の氏名や屋号)
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額(税込み)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(つまり、取引先の名称)
実際には、これらの要項にいくつかの項目を加えて、請求書を完成する事になります。 上記の要項に加えて、下記の項目が請求書に記載されていると親切です。
- 消費税の内訳や、源泉徴収の金額について
- 支払いの期限日
- 振込先の口座情報(銀行名、支店名、口座種類、口座番号、口座名義)
- 振込手数料の負担について
振込手数料の負担については、どちらが負担するかを明記しておくと良いです。 一般的には、支払い側に負担してもらうことが多いです。その場合は「恐れ入りますが、お振込手数料はご負担お願い致します。」などと記載しておきましょう。
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