消費増税からインボイス制度への完全移行まで

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更新日 2021年10月01日

消費増税からインボイス制度の導入まで

2019年10月の消費増税に伴う「軽減税率制度」の導入を皮切りに、消費税に関わる制度改正が段階的に実施されていきます。2029年に予定されている「インボイス制度」への完全移行まで、課税事業者は会計業務を見直していく必要があります。

制度改正のスケジュール

2019年10月の消費増税と同時に「軽減税率制度」が導入され、消費税に関わる会計業務の一部が変更されることになりました。今後も続く制度改正に伴って、段階的に会計業務を見直していく必要があります。

消費税に関わる制度改正について、大まかなスケジュールは以下のとおりです。「2019年10月」「2023年10月」「2029年10月」の3つが主なターニングポイントです。

消費税に関わる制度改正スケジュール

個人事業主が特に気をつけるべきは「請求書の様式」です。制度改正によって「仕入税額控除の要件」が変わり、発行・受領すべき請求書が段階的に変化していきます。また、直近では簡易課税制度にも制度改正の影響があるため、課税事業者はチェックしておきましょう。

上記は基本的に課税事業者のスケジュールですが、これらの制度改正は免税事業者にも影響します。特に、2023年にインボイス制度が導入されると、課税事業者が免税事業者との取引を減らしていく可能性があります。
>>インボイス制度で免税事業者はどうなる?

【2019年10月】軽減税率制度の導入

2019年10月の消費増税で、消費税率が8%から10%に引き上げられました。しかし、同時に導入された「軽減税率制度」によって、食料品などは消費税率が8%のままです。そのため、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の区別が必要となりました。

軽減税率制度導入で変わること

2019年10月の制度改正に伴って、消費税に関する会計業務のポイントとなるのは、主に以下の3点です。

  • 必要事項が記載された「区分記載請求書」を発行、受領する
  • 標準税率と軽減税率を区別して帳簿づけを行う
  • 「簡易課税制度の事後選択」の特例を利用するか検討する

なお、次に大きな制度改正が行われるのは、2023年に「インボイス制度」が導入されるタイミングです。現時点では、ひとまず上記の3点をおさえておけばOK。それぞれのポイントについて、以下で説明します。

区分記載請求書とは?

2019年10月以降、課税事業者が仕入税額控除を受けるためには「区分記載請求書」を保存していることが必須になりました。区分記載請求書とは、従来の請求書に以下の記載項目を加えた様式のことです。必要事項が記載されたレシートなどで代用することもできます。

従来の請求書と区分記載請求書の違い

免税事業者も課税事業者も、課税事業者と取引をする際には、基本的に区分記載請求書の発行を求められます。

以下は、マネーフォワードの請求書作成ソフトを使って作成した区分記載請求書の一例です。多くの個人事業主が、実際にこのような請求書を発行することになります。ソフトを使えば、必要事項が記載された請求書を誰でもカンタンに作成できます。

マネーフォワードの区分記載請求書

>> マネーフォワード クラウド請求書

税率を区別した帳簿づけ

課税事業者は、消費税の納税額を正確に算出するため、日頃から「標準税率(10%)の取引」と「軽減税率(8%)の取引」を区別して記帳する必要があります。特に、軽減税率の対象となる費用を支払った際は注意しましょう。

たとえば、税込経理方式では以下のように目印(☆)を付けるなどして、標準税率と軽減税率の支出を区別して記帳します。

経費の記帳例 - 税込経理方式

日付借方貸方摘要
20XX年5月2日消耗品費 1,080現金 1,080来客用のお茶(☆)
20XX年5月3日消耗品費 1,100現金 1,100ファイル

会計ソフトを使った帳簿づけでは、以下のように記帳のタイミングで税区分を選択できます。これだけで消費税額が適切に管理されるため、税率を区別した帳簿づけにも手間がかかりません。

軽減税率対象の消耗品を仕訳 - マネーフォワード

>> マネーフォワード クラウド確定申告

【2023年10月】インボイス制度の導入

2023年10月からは、いわゆる「インボイス制度」(適格請求書等保存方式)の導入が予定されています。これ以降、課税事業者が仕入税額控除を受けるためには「適格請求書」を保存していることが必須となります。

インボイス制度導入で変わること

インボイス制度の導入に伴う会計業務のポイントは、主に以下の2点です。なお、インボイス制度の導入後も、帳簿づけの方法は変わりません。

  • 区分記載請求書ではなく「適格請求書」を発行、受領する
  • インボイス制度の「経過措置」に従って納税額を算出する

インボイス制度の経過措置によって、適格請求書を受け取らなかった場合でも、2029年10月までは一定の割合で仕入税額控除を受けられます。2023年10月1日から2026年9月30日までは80%控除、2026年10月1日から2029年9月30日までは50%控除です。 この経過措置は2029年9月30日をもって終了予定です。

適格請求書とは?

適格請求書とは、区分記載請求書の様式に以下の項目を追加した請求書のことです。「登録番号」は、適格請求書の発行事業者だけに割り振られるシリアルナンバーのようなもので、申請をしないと交付されません。(2021年10月1日から申請の受付が始まっています)

区分記載請求書と適格請求書の違い

免税事業者は「登録番号」の交付を受けられないため、適格請求書を発行できません。2023年10月以降、免税事業者との取引では適格請求書を受け取れず、今までと同じ仕入税額控除を受けることができなくなります。

インボイス制度の経過措置

先述の通り、2029年10月までは、「適格請求書」が無い取引についても「区分記載請求書」があれば仕入税額の一部を控除できます。これが、インボイス制度の経過措置です。免税事業者との取引についても、2023年10月1日から仕入税額控除をスパッと受けられなくなるわけではないのです。

適格請求書が無い場合の仕入税額控除の額

期間仕入税額控除の額
2023年10月 ~ 2026年9月仕入税額の80%
2026年10月 ~ 2029年9月仕入税額の50%
2029年10月以降仕入税額控除は受けられない

この表の通り、適格請求書が無い場合の控除額は2026年10月から50%に減額されます。そして、2029年9月30日に経過措置が終了し、それ以降は控除を受けられません。

経過措置があるとはいえ、免税事業者から仕入れをすると消費税の納税額で不利になることに変わりはありません。いずれ仕入税額控除が受けられなくなることもふまえ、課税事業者は免税事業者との取引を継続すべきかの検討にせまられます。

【2029年10月】インボイス制度への完全移行

2029年10月、経過措置が終了し、インボイス制度への移行が完了します。これ以降、適格請求書を受け取っていない取引については、全く仕入税額控除を受けることができません。

2029年10月に経過措置が終了

このタイミングで、会計業務に大きな変更点はありません。引き続き、納税額を算出する際には「適格請求書がある仕入税額」と「適格請求書が無い仕入税額」を区別する必要がありますが、経過措置が無いぶん計算自体はシンプルになります。

要注意! 制度が切り替わる年の仕入税額控除

軽減税率制度とインボイス制度は、どちらも年の途中で導入されます。また、インボイス制度の経過措置の内容が切り替わるのも10月です。年の変わり目にキリよく新制度が始まるわけではないので、制度が切り替わる年の仕入税額控除の計算が複雑になります。

注意が必要なのは、2019年・2023年・2026年・2029年の仕入税額控除です。これらの年は「取引の時期」と「請求書の様式」によって、控除の対象となる仕入税額が以下のように異なります。

仕入税額控除の算出方法

その時々で仕入税額控除の要件を満たす請求書しか受け取っていなければ、ここまで複雑な計算をする必要はありません。やむを得ず、要件を満たさない様式の請求書を受け取ってしまった場合は、仕入税額控除の計算に注意しましょう。

まとめ - 2029年までの重要ポイント

2019年~2029年にかけて、消費税に関する制度改正が段階的に実施されます。それに伴って、課税事業者は一部の会計業務について、見直しを行わなければなりません。制度改正の大まかなスケジュールは以下のとおりです。

消費税に関わる制度改正スケジュール

ほぼ全ての事業主に影響するのが、制度改正に伴う「請求書の様式」の変化です。仕入税額控除の要件の改正に伴って、扱うべき請求書が以下のように変わっていきます。

請求書の様式

~2019年9月2019年10月~2023年9月2023年10月~
従来の請求書区分記載請求書適格請求書
従来の請求書
区分記載請求書
適格請求書

なお、免税事業者は「適格請求書」を発行できません。そのため、2023年10月以降は、免税事業者に支払う仕入税額が、以下のように少しずつ仕入税額控除の対象から除外されていきます。

段階的に減額される仕入税額控除の扱い

2023年10月~2026年9月2026年10月~2029年9月2029年10月~
80%が仕入税額控除の対象50%が仕入税額控除の対象仕入税額控除の対象外

さしあたり、2023年9月30日までは軽減税率制度に関わる「区分記載請求書」の用意が必要です。 この発行と受領を念頭において、経理業務を行いましょう。 専用の請求書ソフトを使えば、区分記載請求書の作成は簡単に行なえます。

マネーフォワードの区分記載請求書

>> マネーフォワード クラウド請求書

このソフトは、2023年10月から導入されるインボイス制度にも対応を予定しています。

>> マネーフォワード クラウド請求書(区分記載請求書の発行に対応)
>> 請求書の消費税と源泉徴収に関するまとめ
>> 軽減税率に関わる会計業務まとめ