マネーフォワード クラウド確定申告の仕訳件数について
更新日 2021年4月16日
- 取引日ベースで、その月ごとの仕訳件数15件まで←旧ルール
- 月の仕訳件数が15件を超えた場合はどうなる?←旧ルール
- 2018年6月1日以降は、年間50件に変更されることに←新ルール
- そもそも個人事業主は所得いくらから確定申告が必要か
- 確定申告をする必要がなくても会計ソフトに帳簿づけすべき
マネーフォワード クラウド確定申告のフリープランでは、月間仕訳件数が「月間15件」に限定されていましたが、 2018年6月1日の改定で「年間50件」に変更されました。 法人用のマネーフォワード クラウド会計フリープランの場合は、以前から年間50件までだったので、 フリープランではどちらも同じ制限数になったということです。
取引日ベースで、その月ごとの仕訳件数15件まで ←旧ルール
追記:これは2018年5月31日までの旧ルールなので、2018年6月1日以降の読者は読み飛ばして頂いて構いません。 本ページの「2018年6月1日以降は、年間50件に変更されることに」からお読みください。
「取引日をベースとして、その月ごとの仕訳件数上限が15件」です。
例えば「7月に6月分の仕訳を8件、7月分の仕訳を7件行ったので、8月まで仕訳ができないや」ということではありません。 いつ仕訳の登録作業をしようと、7月1日〜7月31日の取引日となる仕訳件数が15件まで、ということです。 (厳密には、取引日だけでなく、決済日等の仕訳も含まれる)
なので、確定申告時期にフリープランをスタートしても、 前年度の仕訳を15件 × 12ヶ月分で、最大180件まで登録することができます。
月に15件まで - 年間合計180件まで仕訳登録できる
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
15件 | 15件 | 15件 | 15件 | 15件 | 15件 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
15件 | 15件 | 15件 | 15件 | 15件 | 15件 |
例えば、2017年の10月に開業した個人事業主が、2018年2月にマネーフォワード クラウド確定申告のフリープランを登録した場合で見てみましょう。
この方は、例えば、2018年2月に、2017年10月分の仕訳を10件、11月分の仕訳を8件、12月分の仕訳を15件登録するということが可能です。もちろん、それ以前の月の分も、開業費として費やしたものがあれば帳簿づけが可能です。
月の仕訳件数が15件を超えた場合はどうなる?←旧ルール
追記:こちらも2018年5月31日までの旧ルールなので、2018年6月1日以降の読者は読み飛ばして頂いて構いません。 本ページの「2018年6月1日以降は、年間50件に変更されることに」からお読みください。
月間の仕訳件数が15件を超えた場合、以下のダイアログが表示されます。 こうなると、その月の仕訳は登録できなくなります。
ただし、これによって強制的に有料プランへの変更を余儀なくされるわけではありません。 会計ソフトはフリープランのままでそのまま使い続けることができます。 この辺りは間違った解釈も多いので、注意が必要です。ひと月の仕訳件数が15件を超えても、そのままフリープランを継続することができます。
また、仕訳件数が最大数の15件まで達した月でも、 例えばその月の仕訳を1件削除すれば、仕訳件数が14件となり、 他の仕訳をもう1件登録することが可能です。 仕訳を間違ってしまった場合などは、やり直しが効くということです。
- 仕訳件数が15件に達するとダイアログが表示される
- ダイアログが表示されても、フリープランが終了するわけではない
- 他の月の仕訳はフリープランのままで続行できる
- 仕訳を間違えた場合などは、該当の仕訳を削除すればやり直しが可能 (間違った仕訳を1つ削除すれば、カウントも1つ復活する)
2018年6月1日以降は、年間50件に変更されることに←新ルール
これまでは上記の通り、「月に15件まで」というルールだったのですが、2018年6月1日以降は「年に50件まで」にルール変更されました。フリープランを当てにしていたユーザーからすると悲しい変更となりました。
マネーフォワード クラウド確定申告 フリープランの仕訳件数 ルール改定について
2018年5月31日まで | 2018年6月1日から |
---|---|
月間 15件以下 | 年間 50件以下 |
2018年6月1日以降、「月に15件」の仕訳を登録できる仕様から、「年間で50件」登録できる仕様に変更されます。 - マネーフォワード クラウド確定申告 公式サポートより
これは、それまでにマネーフォワード クラウド確定申告のフリープランを登録していた既存ユーザーにも適用されます。2018年6月1日以降に登録の新ユーザーだけに適用されるルールではないということです。それまでの年度の仕訳件数、あるいはすでに今年度の仕訳件数が50件を超えていた既存ユーザーは、有料プランへの登録が必須となります。
法人向けのマネーフォワード クラウド会計はもともと年間50件までという制約だったので、個人事業主向けのマネーフォワード クラウド確定申告も、このルールと同じになったということになります。
そもそも個人事業主は所得いくらから確定申告が必要か
年間の仕訳件数が50件以下で済む個人事業主は、 副業的に事業を運営している場合などで、個人事業の年間所得がそこまで多くないという方がほとんどでしょう。
所得とは、売上(収入)から経費を差し引いたものです。
売上(収入) − 経費 = 所得
この所得が一定以下の場合には、そもそも確定申告をする必要がないのでこの事もおさえておきましょう。
個人事業が専業の場合 | 個人事業が副業の場合 |
---|---|
年間所得48万円以下であれば、確定申告の必要なし | 年間所得20万円以下であれば、確定申告の必要なし |
他に仕事をせず、個人事業が専業の場合は年間の所得が48万円以下の場合には、
確定申告をする必要がありません。
他に仕事をしていて、個人事業が副業の場合は、
基本的に年間所得が20万円以下の場合には確定申告をする必要がありません。
>> なぜ年間所得48万円以下だと確定申告しなくても良いのか
確定申告をする必要がなくても会計ソフトに帳簿づけすべき
上記に該当する方で確定申告をする必要がなくても、 会計ソフトに帳簿づけをしておくことをおすすめします。
マネーフォワード クラウド確定申告には入出金や売上レポートの機能があります。 先々で事業を少しずつ大きくしていこうという場合などは、このレポート機能で前年、前々年の売上推移などを把握できます。 ビジネスが順調に推移しているか、年間の中でどの月の売上が伸びるのかなどを過去にさかのぼってチェックすることができます。
また、マネーフォワードのフリープランを検討している方は、白色申告の方がほとんどでしょう。 確定申告は大きく分けて白色申告と青色申告の2種類があり、 何も申請をしていなければ自動的に白色申告の扱いになります。 >> 白色申告と青色申告の違い
青色で確定申告をするためには、定められた期限までに税務署へ申請を出しておく必要があります。この申請期限は、継続事業者が白色から青色に切り替える場合と、新規開業の場合で異なります。
白色申告の場合は、やよいの白色申告 オンラインがおすすめです。こちらもマネーフォワード クラウド確定申告と同じく、クラウド会計ソフトです。
「やよいの白色申告 オンライン」のフリープランは文字通り無料で使え、利用期間や仕訳件数のしばりなどはありません。その代わりに問い合わせなどのメーカーサポートに対応していません。
以前は「セルフプラン」という位置づけだった有料プランが、2016年12月26日よりサービス料金が永年無料に変更され、白色申告の帳簿づけ・確定申告書類の作成に必要な機能などを無料で利用できるようになりました。
>> やよいの白色申告 オンラインの詳細レビュー
>> 白色申告におすすめの会計ソフト一覧
>> マネーフォワード クラウド確定申告(白色申告・青色申告 両対応)