会計ソフト利用料は通信費?消耗品費?勘定科目を仕訳例付きで解説!
更新日 2026年6月22日

会計ソフトを導入したときの勘定科目
会計ソフトを導入したら、その費用は必要経費に計上できます。帳簿付けする際の勘定科目は、会計ソフトの形式(クラウド型 or インストール型)によって下記のように使い分けるのが一般的です。
| クラウド型 | インストール型 |
|---|---|
| 通信費 | 消耗品費 |
ちなみにインストール型のソフトでは、ソフトの購入費用とは別に、月額 or 年額のサポート料金がかかる場合もあります。このサポート料金は「諸会費」や「支払手数料」などの勘定科目で経費計上しましょう。詳しくは記事の後半で解説します。
クラウド会計ソフトの利用料【通信費】
クラウド型の会計ソフトの月額料金や年会費は「通信費」の勘定科目で経費計上するのが一般的です。
クラウド会計ソフトの利用料金の仕訳例
| 日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 20XX年5月20日 | 通信費 10,000 | 普通預金 10,000 | 会計ソフト利用料 |
このほか「支払手数料」などの勘定科目を使っている人もいますが、それでも問題ありません。勘定科目を決めて、一貫性のある仕訳ができていればOKです。
インストール型会計ソフトの購入代金【消耗品費】
インストール型の会計ソフトは、パッケージとして箱で購入する場合と、ネットからダウンロードする場合があります。どちらの場合でも、購入代金は「消耗品費」の勘定科目で経費計上すればOKです。
インストール型会計ソフトを購入したときの仕訳例
| 日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 20XX年5月20日 | 消耗品費 10,000 | 普通預金 10,000 | 会計ソフトの購入費 |
会計ソフトで帳簿づけする際、消費税区分を選択する必要がある場合には「課税」を選択します。
もし仮に、ソフトが10万円以上の場合には無形固定資産として資産計上し、減価償却するのが基本です(個人事業主の会計ソフトで10万円以上のものはほとんどありません)。
インストール型ソフトのサポート料金は?
ソフトのサポート料は「諸会費」や「支払手数料」の勘定科目で仕訳しましょう。 会計ソフトの購入費・利用料とサポート料がセットであれば、一緒に「消耗品費」や「通信費」として記帳しても構いません。 この辺りは税理士によっても意見が分かれるところです。
個人事業の勘定科目は、厳格に範囲が定められていません。 どちらでも仕訳できるようなものは、事業主や経理担当者の判断で決めて構いません。 重要なのは、一度つけた勘定科目でその後も一貫して仕訳することです(継続性の原則)。
ですので、今回会計ソフトのサポート料金を「諸会費」で仕訳するなら、 翌年以降も同じように「諸会費」で仕訳すれば問題ありません。
会計ソフトでの帳簿づけ例
例えば「やよいの青色申告 オンライン」では、以下のように帳簿づけします。下記の仕訳は、この会計ソフト自体の利用料金を記録する場合の帳簿づけ例です。
- 取引日を選択 例)20XX年5月1日
- 科目を選択 例)通信費
- 取引手段と支払い予定日を選択 例)クレジットカード、20XX年6月25日
- 摘要を入力 例)やよいの青色申告 オンライン 利用料金
- 金額を入力 例)9,680円
これを実際に「やよいの青色申告 オンライン」で操作すると、下記の画像のようになります。(かんたん取引入力の場合)

複式簿記の知識がある方は、下記のように複式簿記のスタイルで仕訳することも可能です。行を追加して、複合仕訳をすることもできます。

ちなみに、画面メニューの「スマート取引取込」とは、預金取引やクレジットカード取引を自動取得する機能です。 上で紹介したように手動で入力することもできますが、対応した銀行口座やクレジットカードを登録すれば、データを自動取得できます。データを自動取得すれば、わざわざ手動で打ち込む必要はありません。
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>> 個人事業主の必要経費【勘定科目一覧】
>> 必要経費の消費税区分まとめ