会計ソフトの購入費用・利用料金に関する勘定科目
更新日 2024年7月05日
会計ソフトを導入したときの勘定科目
会計ソフトを導入したら、その費用は必要経費に計上できます。帳簿付けする際の勘定科目は、会計ソフトの形式(クラウド型 or インストール型)によって下記のように使い分けるのが一般的です。
クラウド型 | インストール型 |
---|---|
通信費 | 消耗品費 |
ちなみにインストール型のソフトでは、ソフトの購入費用とは別に、月額 or 年額のサポート料金がかかる場合もあります。このサポート料金は「諸会費」や「支払手数料」などの勘定科目で経費計上しましょう。詳しくは記事の後半で解説します。
クラウド型会計ソフトの勘定科目【通信費】
クラウド型の会計ソフトの場合には、月額 or 年額払いで無形のソフトウェアに対する支払いになります。クラウド会計ソフトの利用料金は「通信費」で経費計上するのが一般的です。
クラウド会計ソフトの利用料金の仕訳例
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
20XX年5月20日 | 通信費 10,000 | 普通預金 10,000 | クラウド会計ソフトの利用料 |
あるいは「雑費」の勘定科目を使ってもよいのですが、決算書の見え方からして、雑費の金額があまり膨らむのは好ましくありません。
インストール型会計ソフトの勘定科目【消耗品費】
インストール型の会計ソフトを購入する時には、パッケージとして箱や取扱説明書ごと購入する場合と、ネットショップからソフトウェアをダウンロード購入する場合があります。どちらの場合でも、会計ソフトは「消耗品費」の勘定科目で経費計上すればOKです。
インストール型会計ソフトを購入したときの仕訳例
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
20XX年5月20日 | 消耗品費 10,000 | 普通預金 10,000 | 会計ソフトの購入費 |
会計ソフトで帳簿づけする際、消費税区分を選択する必要がある場合には「課税」を選択します。
もし仮に、ソフトが10万円以上の場合には無形固定資産として資産計上し、減価償却するのが基本です。しかし個人事業用の会計ソフトは、まず10万円未満なので「消耗品費」でOKです。ソフトウェアが「消耗品費」というのは変な気もするかもしれませんが、この処理で問題ありません。
インストール型ソフトのサポート料金は?
ソフトのサポート料は「諸会費」や「支払手数料」の勘定科目で仕訳しましょう。 会計ソフトの購入費・利用料とサポート料がセットであれば、一緒に「消耗品費」や「通信費」として記帳しても構いません。 この辺りは税理士によっても意見が分かれるところです。
個人事業の勘定科目は、厳格に範囲が定められていません。 どちらでも仕訳できるようなものは、事業主や経理担当者の判断で決めて構いません。 重要なのは、一度つけた勘定科目でその後も一貫して仕訳することです(継続性の原則)。
ですので、今回会計ソフトのサポート料金を「諸会費」で仕訳するなら、 翌年以降にも同じように「諸会費」で仕訳すれば問題ありません。
会計ソフトでの帳簿づけ例
例えば、会計ソフトとして「やよいの青色申告 オンライン」を利用している場合、以下のように帳簿づけします。下記の仕訳は、この会計ソフト自体の利用料金を記録する場合の帳簿づけ例です。 「かんたん取引入力」では、簿記の知識がない方でも直感的に分かりやすく仕訳できます。
- 取引日を選択 例)20XX年5月1日
- 科目からを選択 例)通信費
- 取引手段と支払い予定日を選択 例)クレジットカード、20XX年6月25日
- 摘要を入力 例)やよいの青色申告 オンライン 利用料金
- 金額を入力 例)9,680円
これを実際に「やよいの青色申告 オンライン」で操作すると、下記の画像のようになります。(かんたん取引入力の場合)
複式簿記の知識がある方は、下記のように複式簿記のスタイルで仕訳することも可能です。 行を追加して、複合仕訳をすることもできます。
ちなみに、画面メニューの「スマート取引取込」とは、預金取引やクレジットカード取引を自動取得する機能です。 上で紹介したように手動で入力することもできますが、対応した銀行口座やクレジットカードを登録すれば、データを自動取得することができます。データを自動取得すれば、わざわざ手動で打ち込む必要はありません。
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>> 個人事業の必要経費一覧
>> 必要経費の消費税区分一覧