e-Taxの提出可能期間・稼働時間の延長について
更新日 2024年8月30日
e-Taxの利用可能時間 - 通常期と確定申告時期の違い
毎年、確定申告期間の前後にはe-Taxが24時間利用可能になります。確定申告期間は原則2月16日〜3月15日ですが、e-Taxは1月上旬から24時間利用可能になっています。
e-Taxを使える日時 - 確定申告時期と通常期
確定申告時期 1月〜3月中旬ごろまで |
通常期 |
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土日祝も含め24時間利用可能 (毎週月曜の午前0時~8時半はメンテナンス) |
平日のみ24時間利用可能 (毎月最後の土日は8時半から利用可能) |
確定申告時期でも、毎週月曜日の午前0時〜午前8時30分はメンテナンス時間です。メンテナンス時間には利用できません。
所得税の確定申告データを送信できるのはいつから?
上述のように、毎年1月初旬から確定申告時期にかけて、e-Taxのシステムが24時間稼働となります。 なぜe-Taxが1月初旬から積極的に稼働するかというと、1月から行える会社員などの「還付申告」の受付をスムーズに行うのが主な目的と思われます。
個人事業主の確定申告期間は原則2月16日〜3月15日ですが、所得税の確定申告データは2月16日よりも前から送信可能です。 確定申告期間より前に電子申告をしても、そのデータは受領されます。 ただし、期間前に送信しても受付日は2月16日の扱いになるようです(国税庁へ確認済み)。
また確定申告データは、申告期限日(原則3月15日)の24時までに受信されないと、期限後申告と同じ扱いとなります。
給与所得者の還付申告
会社員・アルバイト・パート勤務などの給与所得者は、例えば「医療費控除」を受ける場合などに自分で還付申告をする必要があります。 >> 給与所得者の確定申告について
- 還付申告とは?
- 還付申告とは、確定申告をする必要のない人が、すでに納め過ぎた税金をかえしてもらう申告のこと。通常の確定申告と、申告の方法自体は同じ。 >> 還付申告についてもっと詳しく
還付申告の有効期間は「対象期間の翌年1月1日から5年間」です。たとえば令和6年分の還付申告をしたい場合は、令和7年1月から申告ができます。
先述のとおり、年末年始はe-Taxのシステムもお休みですので、 e-Taxによってネットで還付申告が行えるのは基本的に1月4日以降です。
e-Taxによる還付までのタイミング
e-Taxでの還付申告では、税金を還付されるタイミングが早くなります。 通常の書面提出での還付申告では、還付までの期間で1ヶ月〜1ヶ月半ほどを要しますが、 e-Taxの場合は3週間ほどで処理できるようです。1月〜2月に行えばさらに早く、2〜3週間ほどで税金が還付できるとされています。
納めすぎた税金が戻ってくるまでの期間の違い
書面による還付申告の場合 | e-Taxによる還付申告の場合 |
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1ヶ月〜1ヶ月半後に税金が還付される | 3週間程で税金が還付される |
個人事業主でも、源泉徴収などで事前に納めすぎた税金がある場合には、申告によって税金がもどってきます。 e-Taxで電子申告すれば、通常の書面提出による申告よりも税金が還付されるタイミングが早まります。
>> 会計ソフトからそのまま電子申告する方法【e-Tax】
>> e-Taxのメリット・デメリットをおさらい
>> 2025年(令和7年)の確定申告期間
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