個人事業主の保険・年金・共済について

更新日 2024年7月13日

個人事業主の保険・年金・共済

個人事業主が加入して保険料を負担する義務がある社会保険は、国民年金と国民健康保険です。 あなたが個人事業主であれば、この2つに加入して保険料を納付する必要があります。 (所得が低く、納付が経済的に難しい場合には、手続きにより免除や猶予を受けることもできます。)

個人事業主の社会保険について

「社会保険」というと、一般的には会社員が加入する健康保険や厚生年金のことを指すことが多いのですが、 本来は下記のように広い意味をもちます。

社会保険とは?
社会保険とは、ケガや病気・失業などのリスクに備えて、社会生活を営む人々が働いて保険料を出し合い、もしもの時に保険によるカバーを受けようという政策的な仕組みのこと。

社会保険は、下記の5つに大きく分けられます。 冒頭で紹介したのが、年金保険と医療保険です(年金保険が「国民年金」で、医療保険が「国民健康保険 」)。

年金保険医療保険介護保険雇用保険労災保険

雇用保険」と「労災保険」は、一人で事業を運営している個人事業主には関係ありません。ただし個人事業主でも、人を雇う場合には一定の要件を満たせば加入の義務があります。(労災保険は、一人で事業を運営している事業主でも要件を満たせば加入することができます。)

介護保険」は、個人事業主でも40歳になると特別な手続きなく自動的に被保険者になります。そして64歳までの間、国民健康保険料に上乗せして徴収されます。

つまり、従業員を雇わず、一人で事業を運営している個人事業主に関わる社会保険は、 「医療保険(国民健康保険)」と「年金保険(国民年金)」ということになります。 そして、個人事業主の年齢が40歳以上になると、これに「介護保険」が加わります。

>> 個人事業主の国民健康保険について
>> 個人事業主の国民年金について
>> 個人事業主の介護保険について

以上が、個人事業主が加入義務を負う社会保険です。 下記では、この社会保険に加えて、個人事業主が任意で加入し、 老後の備えなどに利用できる年金や共済を紹介しています。

所得控除が受けられる任意加入の年金


任意加入の個人年金としてポピュラーなのが、個人型確定拠出年金(通称iDeCo)と国民年金基金です。 いずれも所得控除のメリットを受けながらお金を積み立てていき、 老後に給付金などの形でお金を受け取るというイメージです。この2つの違いを比べてみましょう。

iDeCoと国民年金基金 - 個人事業主が加入する場合

個人型確定拠出年金 (iDeCo)国民年金基金
掛金月5,000円〜月68,000円〜月68,000円
この2つに加入する場合は、掛金月額の合計上限が68,000円
つまり、iDeCo + 国民年金基金 ≦ 68,000円(月)
所得控除小規模企業共済等掛金控除として全額控除できる社会保険料控除として全額控除できる
掛金の変更1,000円単位で可能口数単位で可能
(1口目だけは変更不可)
受け取り額掛金 ± 運用成果終身・確定給付(生きている間は決まった金額を受け取れる)
受け取り方法受給時に決める
一括 or 終身年金 or それらの併用
加入時に決める
終身年金 or 確定年金

掛金の上限はどちらも68,000円ですが、両方に加入する場合にはiDeCoと国民年金基金を合算して68,000円が上限となります。

付加年金(ふかねんきん)

これとは別に、少額ながら国民年金に上乗せできる「付加年金」という年金も用意されています。 付加年金として納付する保険料は、一律で月額400円です。加入すれば国民年金の保険料に上乗せして納めることになります。 付加年金を支払ったことによって将来受け取れる年金額は「200円 × 付加保険料の納付月数」です。

例えば、20歳から60歳まで、もれなく付加年金に加入していた場合で見てみましょう。

付加年金として納める金額と老後に給付される金額

400円 × 12ヶ月 × 40年 = 192,000円(40年で支払う付加保険料の合計)
200円 × 12ヶ月 × 40年 = 96,000円(老後に受け取れる付加年金 / 1年あたり)

つまり、2年で元をとれるというわけです(192,000円 ÷ 96,000円 = 2)。 この96,000円は、生きているかぎり毎年受け取ることができます。

ただし、この付加年金は国民年金基金との併用ができません。どちらも同時に加入することができないわけです。 (厳密にいうと、国民年金基金の1口目の給付に、国民年金の付加年金相当が含まれているので、 付加年金の二重加入を防ぐため)

付加年金と国民年金基金との併用はできませんが、個人型確定拠出年金(iDeCo)との併用は可能です。 この場合も、付加年金とiDeCoを合算して68,000円が限度額になります。 (iDeCoの掛金は1,000円単位で決めるので、同時に付加年金へ入る場合は、67,000円がiDeCoの限度額になります。)

年金の組み合わせ併用掛金の限度額
国民年金基金 + 個人型確定拠出年金併用可合計で月額68,000円
付加年金 + 個人型確定拠出年金併用可合計で月額68,000円
国民年金基金 + 付加年金併用不可

>> 個人型確定拠出年金(iDeCo)の詳細
>> 国民年金基金の詳細
>> 付加年金の詳細
>> 個人型確定拠出年金、国民年金基金、付加年金、小規模企業共済の比較

小規模企業共済と経営セーフティ共済

任意加入できる個人事業主の共済でポピュラーなものが、小規模企業共済とセーフティ共済(中小企業倒産防止共済)です。 所得控除のひとつ「小規模企業共済等掛金控除」として控除できる小規模企業共済は、掛金の全額を所得から控除することができます。

一方、セーフティ共済への掛金は、所得控除ではなく個人事業の必要経費として計上することができます。 掛金の全額が必要経費として加算できるので、利益が多くでた個人事業主の節税策としても用いられます。

小規模企業共済経営セーフティ共済
掛金月額1,000円〜70,000円5,000円〜200,000円
掛金の変更500円単位で可能5,000円単位で可能
(減額は条件あり)
節税効果小規模企業共済等掛金控除として全額控除できる全額が必要経費にできる
任意解約可能可能
解約手当金
受け取り額
掛金の80%から120%掛金の80%から100%
いずれも1年以内に解約をすると0%。12ヶ月以降 80%~
運営元独立行政法人 中小企業基盤整備機構

小規模共済は「所得控除」、セーフティ共済は「経費計上」の節税メリットを受けながら掛金を積み立てていき、 必要なタイミングで解約をして解約手当金を受け取るというイメージです。 基本的には、納付月数が長いほど解約手当金の受け取り額は多くなります。

>> 小規模企業共済の詳細
>> 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の詳細

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