マイナンバーの時期 - いつから何が始まった?
更新日 2021年9月06日
マイナンバーに関わる手続き・事項を時系列でまとめました。 2015年(平成27年)10月中旬からの交付開始と、2017年2月〜3月の確定申告で実際にマイナンバーを確定申告書類に記載するまでの期間の情報です。
時期 | マイナンバーに関わる事項 |
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2015年10月中旬〜12月 | 住民票を有する方全員にマイナンバーの通知開始 マイナンバーが記載された「通知カード」が交付開始 |
2016年1月〜 | マイナンバー制度開始。 取引先との間で実際にマイナンバーのやりとりがスタート |
「マイナンバーカード」の交付開始(希望者のみ) | |
2017年2月16日〜3月15日 (確定申告時期) | この時期に提出の2016年分の確定申告書類からマイナンバーの記載欄ができた |
2017年11月〜 | 「マイナポータル」の本格運用を開始 |
2020年現在 | マイナンバーカードを利用できる行政サービスが拡充 |
マイナンバーの通知開始 - 2015年(平成27年)10月中旬〜12月
2015年(平成27年)10月中旬から、住民票を有する方全員にマイナンバーが通知されました。 12ケタのマイナンバーを記載した「通知カード」を同封した書類等が、簡易書留で全家庭に送付されています。基本的には、2015年10月5日時点での住所地へ、通知カードが送付されています。当初は11月中に全ての住所への配達が終了する予定でしたが、全国の9%にあたる約510万通は12月以降の配達にずれ込む形となりました。
上記の通り、通知カードは簡易書留で送付されています。 受け取りの際にサインが必要なので、不在の場合には郵便局で保管の後、市区町村役場へ返送されます。 役場へ返送された通知カードは、個人情報保護の観点から約3ヶ月保管の後に破棄されます。 通知カードは、役場へ行けば再発行をしてもらうことができます。 >> 自分のマイナンバーを知る方法 - 通知カードの再発行など
同時に2016年1月から交付開始となる「マイナンバーカード」の申請受付もスタートしました。このカードの作成は任意です。交付希望の方は申請を出しましょう。
マイナンバーが通知される際に届く書類の中に申請書が入っているので、 必要事項を記入し顔写真を同封の上、返送用の封筒をポストに投函して下さい。 申請書をなくした方には、市区町村役場にマイナンバーカード交付申請書が用意されています。
マイナンバー制度開始 - 2016年(平成28年)1月〜
2016年1月から、個人事業主・フリーランスの方は実際に取引先との間でマイナンバーのやりとりが始まりました。 例えば、個人事業主のあなたの仕事が源泉徴収の対象になる場合は、 支払側の企業が支払調書を作成する必要があります。 その支払調書にマイナンバーの記載欄ができるので、支払側の企業から、マイナンバーの確認が必要だと通知されるはずです。
マイナンバーを教える際には、なりすまし防止のため本人確認が行われます。 本人確認は、「番号確認」と「身元確認」をセットで行います。 上述の「通知カード」と、身分証明書(免許証など)を支払側の事業者に提示しましょう。 「マイナンバーカード」があれば、これ1枚でマイナンバーの番号確認と身元確認が行えます。
あなたが源泉徴収義務者の場合には、2016年(平成28年)1月以降に税務署へ提出する申請書、届出書などに、源泉徴収義務者の個人番号を記載する必要があります。 具体的には、税務署提出用の源泉徴収票や支払調書などの書類にマイナンバーを記載することになります。
従業員等がいる個人事業主は、従業員等のマイナンバーを取得・保管します。 具体的には、給与所得の源泉徴収票や社会保険の書類などでマイナンバーを記載します。
マイナンバーカードの配布開始 - 2016年(平成28年)1月〜
2016年1月から「マイナンバーカード」の交付が市区町村役場の窓口で開始されました。 前述の通り、このカードは希望者にのみ交付されるカードで、受け取るには申請が必要です。 交付申請書を送付した方には準備ができ次第、交付通知の書類が郵送されます。 前述の通り、交付申請書をなくした方には、市区町村役場で交付申請書が用意されています。
2015年に送付された「通知カード」は、マイナンバーを確認するためのカードです。
この「マイナンバーカード」は顔写真付きで、番号確認と身元確認がセットで行えます。
運転免許証などと同じように、公的な身分証明書としても使用できます。
>> 通知カードとマイナンバーカードの違い
また、マイナンバーカードには標準で電子証明書が格納されています。これはe-Taxやマイナポータルなどのウェブサービスにログインするための公的個人認証で利用できます。
このマイナンバーカードの登場をもって、住民基本台帳カード(住基カード)の新規発行・更新は終了となりました。住基カードを持っている方で、マイナンバーカードを交付希望の方は、マイナンバーカードを受け取る際に住基カードを返却する必要があります。マイナンバーカードと住基カードを両方保持することはできません。
マイナンバー付きの確定申告 - 2017年(平成29年)2月中旬〜3月中旬
2017年2月中旬〜3月中旬に提出の確定申告書類から、マイナンバーの記載欄がついています。 これがマイナンバーを記載することになった初めての確定申告書です。 個人事業主・フリーランスの方は自分の個人番号を記載しましょう。 ちなみに個人番号は12ケタ、法人番号は13ケタです。個人事業主は、本人に付与された12ケタの個人番号を利用します。
具体的には、個人事業主の場合、確定申告書Bにマイナンバーを記載することになり、 青色申告決算書、収支内訳書、計算明細書等の申告書添付書類については、個人番号の記載は不要です。 >> マイナンバー付きの確定申告書・添付書類台紙について(平成28年分以降用)
確定申告においては、マイナンバーを導入することで添付書類削減などのメリットが増えていきます。 また、確定申告だけでなく、マイナンバーは「社会保障・税・災害対策」の3分野で活用の場を広げていきます。
ちなみに、2017年以降に報酬の支払側の企業から届いた支払調書には、マイナンバーが記載されているはずです。あなたの仕事への報酬・料金に対して源泉徴収が必要な場合、お金を払ってくれた事業者から翌年の1月頃に支払調書が届くのが一般的です。
マイナポータルの運用開始 - 2017年(平成29年)11月〜
2017年(平成29年)11月からマイナポータルのサービスが本格的に開始されました。(当初は2017年1月からサービス開始予定でしたが、延期となりました。)
- マイナポータルとは?
- マイナポータルとは、行政機関が保有する自分に関する情報をネットで見れるウェブサービス。自分のマイナポータルにアクセスすることで、年金や社会保険料の納付状況なども確認しやすくなる。
例えば、マイナポータルのお知らせを使い、ネットバンキング(ペイジー)やクレジットカードで公金決済をしたり、 子育てに関する地方公共団体のサービスを役所まで行かず、オンラインで申請できるようになります。 また、行政機関などから個人にあてられるお知らせをマイナポータルで確認できるようになるなど、 公金の納付状況や、情報のやり取りの記録を整理することにも役立ちます。 >> マイナポータルについてもっと詳しく
マイナンバーカードを利用できる便利なサービス - 2020年現在
2020年現在、マイナンバーカードが下記の用途で利用できます。 もちろんマイナンバーカードは、本人確認の際の身分証明書として使うこともできます。
今までは行政サービスによって様々なカードを使い分けていたわけですが、今後マイナンバーカードに機能が集約されていく予定です。 具体的には、たとえば下記の用途で使っているカードを、マイナンバーカードで代替できるということです。
- 健康保険証
- 図書館カード
- 印鑑登録カード(印鑑登録証)
- 証明書自動交付機カード
- 公共施設予約に利用者登録カード
役所などに置いてあった証明書自動交付機については、各自治体で、順次撤去されています。 今後は、マイナンバーカードを使った証明書コンビニ交付が主流になります。 これにより、コンビニやスーパーなどで、住民票や印鑑登録証明書などを取得できます。
>> マイナンバーカードの作成方法
>> マイナンバーが分からない場合 - いち早く自分の個人番号を知る方法
>> 確定申告時期と申告方法について