白色申告に関する情報まとめ
更新日 2024年8月19日
白色申告とは?まずは基本を理解
個人事業主の確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。 特に申請を出さなければ自動的に白色申告の扱いとなり、白色で確定申告することになります。 青色申告は、白色申告よりも手間がかかる分、節税につながる特典が用意されています。
白色申告 | 青色申告 |
---|---|
事前申請の必要なし (デフォルト) | 事前申請の必要あり |
特典なし | 特典あり |
かつては、白色申告と青色申告で、申告書の色が白と青に分かれていたようです。 現在は、実際に申告書の色が白と青に分かれているわけではありませんが、その名残りで白色申告・青色申告という言葉が使われています。
「専従者」とは、簡単にいうと事業を手伝ってくれる家族・親族のことです。 個人事業主が人を雇用する場合、一般の従業員とは区別して、一定の家族・親族を「専従者」とします。 専従者へ給与を支払う場合は、一般従業員への給与とは異なる会計処理をします。
白色申告で具体的に何をするのか?
かつては、事業所得などの合計が300万円以下の白色申告者には、売上や経費を帳簿づけする義務がありませんでした。 しかし、2014年以降は、全ての白色申告者に記帳義務が課せられるようになりました(白色申告の記帳義務化)。
したがって、現在では所得が300万円以下の白色申告者でも帳簿づけをしておく必要があります。また、帳簿や領収書などの書類は一定期間保管しておく義務があります。
- 白色申告するまでにやること - 簡単な帳簿づけ・領収証等の保存
- まずは会計ソフトを用意!白色申告対応の会計ソフト
- 白色申告の簿記 - 単式簿記の具体例など
- 白色申告の帳簿づけ具体例と確定申告までの流れ
- 帳簿の保存期間と保存方法
- 白色申告も発生主義で記帳する必要がある?
白色申告者の確定申告について
白色申告者の確定申告では「収支内訳書」と「確定申告書」を提出するのが基本です。帳簿づけした1年間の売上や経費を集計して、これらの確定申告書類に記入します。
書類を作成したら、翌年の2月中旬~3月中旬の確定申告期間中に税務署へ提出します。これが確定申告です。
- 白色申告で提出する必要書類 - 収支内訳書と確定申告書
- 2024年の確定申告期間と提出方法について
- 確定申告の流れ・税金納付時期のまとめ - 初めての確定申告
- 収支内訳書のダウンロードについて
- 収支内訳書(一般用)の書き方1 - 白色申告で提出する決算書
- 収支内訳書(一般用)の書き方2 - 白色申告で提出する決算書
- 確定申告書の書き方 - 個人事業主の記入例付き
税金の納付について
確定申告をしたら、税金を納めます。 個人事業主が納める主な税金は、所得税・消費税・住民税・個人事業税です。 これらの税金の納付期限や納付方法については、以下のページを参考にして下さい。