白色申告の記帳義務化について

平成26年以降、全ての白色申告者に記帳と帳簿類の保存が義務化された
かつて、事業所得などの合計金額が300万円以下の白色申告者は、
帳簿を作って売上や経費を記帳する義務がありませんでした。
年間所得(収入)が少なければ、帳簿付けをする必要がなかったのです。
しかし、2014年(平成26年)1月からは、
全ての白色申告者に記帳と帳簿類の保存義務が課されるようになりました。
なので、現在ではたとえ事業所得などの合計が300万円以下の白色申告者であっても、
帳簿付けをしておく義務があります。
事業を行っている個人事業主は全員、帳簿への記帳と、それらの帳簿や事業に関わる書類を保存しておく義務があるということです。
作成した帳簿・書類の保管義務について
白色申告者は、帳簿をつける義務に加えて、
帳簿や領収書などの書類を一定期間保存しておく義務もあります。
白色申告の場合は、法定帳簿であれば7年間、その他の帳簿や書類は5年間、捨てずに保管しておく必要があります。これらは、仮に税務調査が入った場合に、過去の帳簿類や書類を見せて下さいと言われれば、税務調査官に提示することになります。
帳簿・書類 | 保存期間 |
---|---|
法定帳簿(収入金額や必要経費を記載した帳簿) | 7年 |
その他に任意で作った帳簿 | 5年 |
書類(領収書や請求書、納品書、送り状、棚卸表など) |
>> 白色申告・青色申告での帳簿の保存期間と保存方法について
「その他に任意で作った帳簿」とは、事業主が事業の運営状況を管理しやすくするために、独自のルールで記録した帳簿などのことを指します。
いずれにしても、事業に関係した書類を7年間保管しておけば間違いありません。
作成した帳簿や、必要経費の領収書などは捨てずにとっておきましょう。
記帳をしていない場合は罰則がある?
作成した帳簿は、確定申告の際に税務署へ提出するわけではありません。
税務調査があった場合に、調査官へ差し出せるように保管しておきます。
事業用の事務所がある方は事務所へ、自宅兼事務所の方は自宅に帳簿類を保管しておきましょう。
帳簿付けをしっかりしていないと、税務調査に入られた場合に、売上や経費をごまかしているのではないかということで、
税金を多めに納めることになります。
経費も、証憑となる領収書やレシートなどの書類が残っていなければ認められません。
売上などの仮装隠蔽をすると重加算税や延滞税が追加で発生し、納税額が増す一方です。
税務署は最大7年前の分までさかのぼって調査できるので、
日頃から帳簿付けと書類の保存はマメに行っておきましょう。
帳簿づけには個人事業用の会計ソフトが便利
記帳作業が初めて、あるいは帳簿付けに慣れていない白色申告者は、
個人事業主向けの会計ソフトを使って帳簿付けをしましょう。
会計ソフトに売上や必要経費を入力していけば、必要な帳簿類は自動で作成されていきます。 会計ソフトを使うのであれば、帳簿の作成とはソフトへの入力作業のことだと思って下さい。
多くの個人事業主は、会計ソフトを使って日々の取引を帳簿付けし、確定申告で提出する書類はソフトで自動作成します。会計ソフトを使えば、簿記初心者の個人事業主でも簡単に記帳をし、そのデータをもとに確定申告書類を作成することができます。

やよいの白色申告オンラインは、初心者でも確定申告書類の作成方法が分かりやすい会計ソフトです。ヘルプ画面を参考にしながらステップの通りに進めば、実際に確定申告で提出するための書類を作成することができます。
「日々の入力作業をやってなかった!」「仕事に追いやられているうちに確定申告時期を迎えてしまった!」という場合には、 ひとまず前年度の領収書や納品書、売上が記載された預金通帳などをかき集めましょう。 これらの書類に記載されている内容を、会計ソフトに打ち込んでいくことになります。
上述のような白色申告向けの会計ソフトが市販されているので、
会計ソフトで効率的に記帳作業を済ませてしまいましょう。
ソフトで作成した確定申告書のデータを自宅やコンビニで印刷すれば、
それをそのまま税務署へ提出する確定申告書として使うことができます。
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