子ども・子育て拠出金とは?2026年度の料率・計算方法・支援金との違い
更新日 2026年10月05日

子ども・子育て拠出金とは? 2026年度の料率は0.36%
子ども・子育て拠出金とは、社会全体の子育て支援を目的に、事業主が納めるお金です。「厚生年金に入っている従業員」の給料や人数に応じて、事業主が納めます。(従来は「児童手当拠出金」と呼ばれていましたが、現在の正式名称は「子ども・子育て拠出金」です)
子ども・子育て拠出金の重要ポイント
- 事業主が全額を負担する
- 従業員の負担はゼロ
- 納付額は「厚生年金に入っている従業員」の人数や給料に応じて決まる
- 従業員1人あたりの納付額は「標準報酬月額 × 拠出金率」
- 2026年度(令和8年度)の拠出金率は0.36%
- 従業員に子どもがいるかどうかは関係ない
子ども・子育て拠出金は、従業員の社会保険料と一緒に納付しますが、社会保険料と違って事業主が全額負担します。労使折半はしませんし、従業員の給料から天引きするものでもありません。
子ども・子育て拠出金の計算方法
子ども・子育て拠出金は、従業員の給与と賞与(ボーナス)に拠出金率をかけて計算します。ただ、実際の給与や賞与に拠出金率をかけるわけではなく、「標準報酬月額」と「標準賞与額」という金額に置き換えて計算します。
子ども・子育て拠出金の計算式【2026年度】
| 給与分 | 標準報酬月額 × 0.36% = 子ども・子育て拠出金(1か月分) |
|---|---|
| 賞与分 | 標準賞与額 × 0.36% = 子ども・子育て拠出金(賞与分) |
※ 拠出金率は年度によって異なる場合があります
「標準報酬月額」は、基本的に4〜6月に支払われた給与の平均額から決まります。たとえば、4〜6月に支払われた給与の平均額が205,300円だったら、その月の標準報酬月額は200,000円になります。具体的な対応関係は、日本年金機構の厚生年金保険料額表で確認できます。
賞与分の計算に使う「標準賞与額」は、税引き前の賞与(ボーナス)の総支給額から1,000円未満を切り捨てた金額です。毎月の標準報酬月額のような等級表はありません。ちなみに、子ども・子育て拠出金に使う標準賞与額は、1か月あたり150万円が上限です。
子ども・子育て拠出金の計算例
子ども・子育て拠出金の納付額を、給与分と賞与分に分けて実際に計算してみます。なお、拠出金率は2026年度の「0.36%」で計算します。
給与分の子ども・子育て拠出金【計算例】
報酬月額が255,000円の従業員を例に計算します。厚生年金保険料額表に当てはめると、標準報酬月額は260,000円です。
- 給与分の子ども・子育て拠出金
- 260,000円 × 0.36% = 936円
この従業員について、事業主が負担する1か月分の子ども・子育て拠出金は936円です。従業員の給与から差し引く必要はありません。
賞与分の子ども・子育て拠出金【計算例】
税引き前の賞与が325,800円の場合、1,000円未満を切り捨てた325,000円が標準賞与額になります。
- 賞与分の子ども・子育て拠出金
- 325,000円 × 0.36% = 1,170円
この賞与について、事業主が負担する子ども・子育て拠出金は1,170円です。給与分と同様に、従業員の賞与から差し引く必要はありません。
子ども・子育て拠出金の料率【近年の推移】
| 2020年度〜2026年度 | 0.36% |
|---|---|
| 2019年度 | 0.34% |
| 2018年度 | 0.29% |
| 2017年度 | 0.23% |
| 2016年度 | 0.20% |
| 2012年度〜2015年度 | 0.15% |
2026年度(令和8年度)の子ども・子育て拠出金率は0.36%です。2026年4月分から2027年3月分まで、この拠出金率を使って計算します。ちなみに、拠出金率は今後上がる可能性もありますが、法律では0.4%が上限と決められています。
「子ども・子育て支援金」との違い
2026年4月に「子ども・子育て支援金」という制度が始まりました。これは、本記事で解説している「子ども・子育て拠出金」とは別の制度です。
| 子ども・子育て拠出金 | 子ども・子育て支援金 | |
|---|---|---|
| 負担する人 | 事業主が全額負担 | 被用者の場合は 事業主と従業員が折半する |
| 従業員の負担 | なし | あり |
| 納付方法 | 厚生年金保険料などと一緒に納付 | 健康保険料と一緒に納付 |
子ども・子育て"拠出金"は従業員から天引きせず、事業主が全額を負担します。一方、子ども・子育て"支援金"は、会社員などの被用者保険では事業主と従業員が半分ずつ負担します。
>> 従業員へ給料を支払うときの源泉徴収について
>> 従業員を雇ったら社会保険の加入が義務?
>> 法定三帳簿とは?個人事業主の労務管理