2022年(令和4年)の確定申告 - 申告期限や変更点など

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更新日 2022年1月12日

2022年の確定申告【個人事業主向け】

2021年分の確定申告は、2022年2月16日(水)~3月15日(火)に行います。個人事業主向けに、2022年(令和4年)に行う確定申告の変更点などをわかりやすく解説します。

2022年(令和4年)の確定申告期間

2022年 (令和4年) の確定申告期間

2021年1月1日~12月31日の帳簿にもとづいて確定申告書類を作成し、2022年2月16日~3月15日の期間内に申告を済ませましょう。

オーソドックスな確定申告の流れ

オーソドックスな確定申告の流れ

※ 必要に応じて添付書類を用意する

>> 2022年の確定申告が初めての方へ【個人事業主向け】

2022年現在、個人事業主向けクラウド会計ソフトのユーザーもかなり増えているようです。多くの作業を自動化できますから、まだ導入していない方は一度検討してみるとよいでしょう。

個人事業主が提出する確定申告書類

例年通り、基本的には以下3点を提出すればOKです。これらの書類は国税庁サイトでダウンロードできます。パソコンで金額などを直接打ち込むなら「確定申告書等作成コーナー」がおすすめです。

個人事業主の確定申告で提出する主な書類

白色申告者は「収支内訳書」を、青色申告者は「青色申告決算書」を提出します

今回、様式が新しくなったのは、上記のうち「確定申告書B」だけです。「収支内訳書」や「青色申告決算書」は、昨年の古い様式を使用します。

なお、e-Tax(イータックス)で電子申告をする場合など、添付書類を提出せずに済むケースがあります。以下の記事でわかりやすく解説しているので、電子申告する方は参考にしてみてください。

>> 電子申告で省略できる添付書類とは?

確定申告書類の作成 - 2022年からの変更点

今回から確定申告書Bが新しくなり、事業収入の項目に「区分」欄が新設されました。以下の考え方に従って、1~5のいずれかの数字を記入します。

事業収入の「区分」に記入する数字(確定申告書B 第一表)

  1. 税務署長の承認を受けて、帳簿を電子保存している場合
  2. 会計ソフト等を使って記帳している場合 (上記の1に該当する場合を除く)
  3. 複式簿記で記帳している場合 (上記の1・2に該当する場合を除く)
  4. 複式簿記以外の簡易な方法で記帳している場合 (上記の2に該当する場合を除く)
  5. 上記のいずれにも該当しない場合 (記帳の仕方が分からない場合を含む)

>> 単式簿記と複式簿記の違い

たとえば、会計ソフトを使わずに複式簿記で記帳している場合は、以下のように「3」と記入すればOKです。ちなみに「4」の「簡易な方法」とは、一般的には単式簿記のことを指します。

申告書B【令和3年分以降用】の事業収入に区分欄が追加

上記のほかにも細かな変更点はありますが、「ハンコ欄が消滅した」などの取るに足らないものばかりです。気になる方は、姉妹サイト「自営百科」にて、以下の記事をご覧ください。

>> 確定申告書類の変更点【令和3年分】個人事業主向け - 自営百科

確定申告書類の提出 - 2022年からの変更点

  • 確定申告会場で相談をするには「入場整理券」が必要
  • 郵送で提出する場合、宛先は「税務署 or 業務センター」
  • 基本「ICカードリーダー」は購入しなくてOK

確定申告書類は「直接提出・郵送・e-Tax」のいずれかで提出できます。今回の2022年の確定申告に関しては、3つそれぞれに注意点があります。

【直接提出】確定申告会場の「入場整理券」について

コロナ対策のため、2022年の確定申告会場で「入場整理券」が配布されます(LINEで事前発行もできる)。職員との相談を希望する場合は、整理券が必要です。ただし、作成済みの書類を提出するだけなら、整理券なしでも会場に入れます。

【郵送】宛先は「税務署 or 業務センター」

申告書類を郵送する場合は、所轄の税務署が「内部事務のセンター化の対象となっている税務署」であれば「業務センター」へ郵送しましょう。センター化の対象でなければ、これまで通り所轄税務署へ送ります。

【e-Tax】専用の「ICカードリーダー」は買う必要なし

2022年1月、国税庁が運営するウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」が新しくなりました。iPhoneなど、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマホ機種を持っていれば、専用のICカードリーダーは不要です(従来はiPhone非対応)。

>> e-TaxでICカードリーダーが不要に【2022年1月~】- 自営百科

(補足)マイナンバーカードって意味ある?

現状、マイナンバーカードを持っていなくても、通常の確定申告をする上では支障ありません。以下に該当する人は「ちょっぴり便利になるかも?」という程度です。

  • 市販の会計ソフトからそのまま「電子申告」する人
  • 「マイナポータル」を積極的に活用したい人

市販の会計ソフトから電子申告する人

会計ソフトで申告書データを作成したら、下図のように「そのまま電子申告する」のが早道です。ただし、この場合はマイナンバーカードの読み取りが必要です。

会計ソフトから電子申告する方法 - マイナンバーカードの要否

マイナンバーカードがなくても、確定申告書等作成コーナーへ「手入力で転記する」方法なら電子申告は可能です(ID・パスワード方式)。会計ソフトの画面を見ながら転記するだけなので、大した手間ではありません。

>> 電子申告の対応で比較する会計ソフト【個人事業主向け】

マイナポータルを積極的に利用したい人

「マイナポータル」は、政府が運営するポータルサイトです。ネットで様々な行政サービスを利用できます。外部サイトとの連携機能など、大半の機能はマイナンバーカードでログインしないと使えません。

まとめ

2022年2月16日~3月15日が、2021年分(令和3年分)の確定申告期間です。前回とは異なり、コロナによる期限延長はない模様です(2022年1月時点の情報)。

2022年 (令和4年) の会計期間・確定申告期間

今回の確定申告では、前回までと比べて大きく変わる点はありません。ただ、以下の点には注意しておきましょう。

2022年の確定申告における注意点

  • 申告書Bの事業収入欄に「区分」が新設されている
  • 確定申告会場で相談をするには「入場整理券」が必要
  • 申告書類を郵送する場合は「税務署 or 業務センター」のどちらか
  • 電子申告する場合でも、基本「ICカードリーダー」は購入しなくてOK

なお、前回の2020年分において、「基礎控除が48万円になる」「青色申告特別控除が10万円・55万円・65万円の3段階になる」など、各種控除の要件や金額が大幅に変更されました。これらもきちんと踏まえておきましょう。

>> 2022年の確定申告が初めての方へ【個人事業主向け】
>> 確定申告で提出する書類【個人事業主向け】
>> 確定申告書類の書き方・記入例