還付申告とは?やり方・有効期限・必要書類・確定申告との違いなど

更新日 2025年5月27日

還付申告とは?やり方・有効期限・必要書類・確定申告との違いなど

還付申告とは?

還付申告(カンプシンコク)とは、確定申告書を提出する義務のない人でも、 申告をすることによって、納め過ぎた所得税の還付を受けることができる制度です。 かんたんにいうと「あらかじめ納めすぎちゃった税金をかえしてもらうための申告」です。

申告の方法は、通常の確定申告と同じで、還付申告用の申告書などがあるわけではありません。

源泉徴収」や「予定納税」で事前に納付した所得税が、実際の所得税額よりも多いときは、還付申告をすることで税金を還付してもらえます。 (還付 = 納めすぎた税金が戻ってくること)

とくに会社員やアルバイトなどの給与所得者は、会社が把握していない控除など、会社の年末調整だけでは対応できないことがあります。 その場合は自ら還付申告をすることによって、納めすぎてしまった税金が戻ってくる(還付される)可能性があります。

確定申告と還付申告の違い

確定申告 還付申告
目的 納めるべき税金を申告するため 納めすぎた税金を返してもらうため
申告期間 翌年の2/16~3/15* 翌年の1/1から5年間
提出書類 【個人事業主】
収支内訳書 or 青色申告決算書
確定申告書
必要に応じて添付書類

【一般的な会社員】
確定申告書
必要に応じて添付書類

* 土日祝と重なる場合は翌平日

会社員が確定申告や還付申告を行う場合は、個人事業主とは提出書類が異なります。会社員の場合、確定申告書と、必要に応じて添付書類を提出するのが一般的です。例えば、医療費控除を受ける場合、「医療費控除の明細書」を添付書類として提出します。

還付申告は義務ではありません。すでに税金を払いすぎている状態なので、通常の確定申告期間(2月16日~3月15日)を気にする必要はありません。還付申告の有効期間は、翌年1月1日から5年間です。この期間であれば「確定申告の期限がすぎていた!」「還付が受けられることを知らなかった!」という場合でも、さかのぼって還付申告を行えます。

還付申告したほうがいい人

還付申告をする主なケースは、以下のとおりです。とくに会社員が、会社の年末調整だけでは対応できない控除を適用してもらうために行うケースが多いです。個人事業主でも、予定納税源泉徴収によってあらかじめ納めた税金が必要以上に多くなってしまった場合は、還付申告をすれば納めすぎた税金が戻ってきます。

  • 多額の医療費を支出した時(医療費控除)
  • 特定の寄付をした時、ふるさと納税をした時(寄付金控除)
  • 一定要件のマイホームを買って、住宅ローンがある時(住宅ローン控除)
  • 災害や盗難などで資産に損害をうけた時(雑損控除)
  • 年の途中で退職して、年末調整を受けずに源泉所得税が納めすぎになっているとき
  • 予定納税源泉徴収によって必要以上に税金を納めたとき

代表的なのが医療費控除で、 1年の間に支払った医療費が10万円以上になった場合に所得から控除されます(年間所得が200万円未満の場合は、所得の5%)。 これは本人の分だけでなく、生計をともにしている家族の医療費も合計できます。 >> 確定申告の医療費控除に関する情報まとめ

所得控除については、こちらも参考にしてください。
>> 所得控除をまとめて理解! 所得控除一覧

還付申告の有効期間・提出期限について

還付申告の有効期間は、確定申告期間とは関係ありません。「対象期間の翌年1月1日から5年間」が還付申告の有効期間です。

還付申告の有効期間

例えば、2024年分の医療費控除による還付をうけるためには、2025年1月1日から5年間が還付申告の有効期間となります。つまりこの場合、2029年12月31日が還付申告の期限となります。

逆に言えば、還付申告の有効期間は5年間なので、 今からさかのぼって過去の還付金をいただける可能性があります。 例えば、過去5年の間に病気や事故で医療費がかさんでしまった年などがあれば、 その時の領収書などが残っていないかチェックしてみるとよいです。

還付申告で提出する必要書類について

還付申告を行うためには、確定申告書と、必要に応じて添付書類を用意するのが基本です。 個人事業主はこれに加えて、収支内訳書(もしくは青色申告決算書)も提出します。

  • 確定申告書
  • 添付書類(必要に応じて)

税務署員に手伝ってもらいながら還付申告をしたい場合は、 源泉徴収票、添付書類、銀行通帳を持って税務署へ行きましょう。 確定申告書は税務署に用意してあります。ダウンロードして印刷することもできます。
>> 確定申告書類のダウンロードについて

還付申告をしたい旨を伝えれば、担当者が案内してくれます。 確定申告時期(2月16日~3月15日)は税務署が大変混雑しますが、 その時期を外していけば丁寧に教えてくれるはずです。

添付書類は、例えば医療費控除であれば「医療費の明細書」が必要です。 還付申告の内容によって提出するものが異なります。
>> 確定申告で医療費控除を受けるための準備品

還付申告に関するまとめ

最後に、ここまで解説した還付申告に関するポイントをまとめておきます。

還付申告のまとめ

  • 納めすぎた税金をもどしてもらうための申告が「還付申告」
  • 申告方法は通常の確定申告と同じ(還付申告専用の申告書があるわけではない)
  • 会社員の場合は、会社の年末調整で対応できない所得控除があるかチェックを
  • 個人事業主の場合は、予定納税源泉徴収で納めすぎた税金があるかチェックを
  • 還付申告の有効期間は長く、対象期間の翌年1月1日から5年間
  • 税務署の職員に手伝ってもらいながら還付申告できる
  • 確定申告期間に申告する必要はないので、2月〜3月の混雑時期を避けるのがおすすめ

確定申告書に銀行口座の情報を記入する欄があるので、この欄にご自分の口座情報を記入しましょう。税金が還付される場合には、指定した銀行口座に還付金が振り込まれます。

>> 還付申告・更正の請求・修正申告の違いについて
>> 会社員が確定申告で提出する書類
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