確定申告はいつまで?令和6年の確定申告期限と遅れた場合

PR

更新日 2024年3月18日

確定申告の期限日について

2024年(令和6年)の確定申告期限 - 遅れたらどうなる?

2024年(令和6年)の確定申告期間は「2024年2月16日(金)~3月15日(金)」でした。2023年分の所得などを確定申告書類にまとめ、この期間内に提出する必要があったわけです。

2024年(令和6年)の確定申告期間

確定申告の期限日に遅れても、申告は受け付けてくれます。 ただし「延滞税」や「無申告加算税」を課される可能性があります。

納付が遅れた場合の延滞税と無申告加算税
  • 遅れた日数に応じて「延滞税」が課される(年利最高14.6%)
  • 本来の所得税額に応じた「無申告加算税」も課される(最高20%)
  • 青色申告者は、55万円・65万円の青色申告特別控除が受けられなくなる

税務署は、最大7年前までさかのぼって税務調査ができます。「申告を忘れていた!」などという場合は、早めに申告をしましょう。

① 延滞税・無申告加算税

期限後申告で納税が遅れた個人事業主には、「延滞税」と「無申告加算税」が課されます。加算される税額は「本来の納税額の○○%」と計算します。ただし、少額であれば全額切り捨てとなり、支払わずに済む場合もあります。

「延滞税」と「無申告加算税」- 期限後申告のとき

延滞税 無申告加算税
税率 2ヶ月以内:年率2.4%
2ヶ月超:年率8.7%
原則、本税の5%~20%
切り捨て額 1,000円未満なら
全額切り捨て
5,000円未満なら
全額切り捨て
納付期限 期限後申告を行った日

※ 延滞税の税率は年によって異なる

実際、どのくらいの金額になるのか、簡単に計算してみましょう。たとえば、以下のような状況を考えてみます。

  • 納めるべき所得税は10万円である
  • 申告納付の期限から40日遅れて、自主的に申告した
  • 延滞税は年率2.4%、無申告加算税は5%とする

延滞税の計算例 - 本税10万円を40日滞納した場合

10万円 × 2.4% ÷ 365日 × 40日 = 約263円

今回の例では、延滞税の計算結果が1,000円未満になります。したがって「全額切り捨て」となるので、延滞税はかかりません。

無申告加算税の計算例 - 本税10万円を期限後に自主申告した場合

10万円 × 5% = 5,000円

税務署から指摘を受ける前に自主的に申告をすれば、無申告加算税は「本税の5%」で済みます。したがって、今回の例では「本税10万円の5%」ということで、5,000円の無申告加算税が課されます。

結果、上記のケースでは「延滞税なし、無申告加算税5,000円」となります。このように、できるだけ早く自主申告すれば、延滞税・無申告加算税はそこまで膨大な金額にはなりません。

② 青色申告特別控除が10万円に減額

個人事業主が、55万円・65万円の「青色申告特別控除」を受けるには、期限内に確定申告しないといけません。他の要件(複式簿記など)をすべて満たしていても、申告期限をほんの1日過ぎただけで「10万円控除」に減額されてしまいます。

青色申告特別控除の主な要件 - 10万・55万・65万

青色申告特別控除の主な要件(10万円・55万円・65万円)

青色申告特別控除が10万円に減ると、所得税・住民税などの納付額が増えます。これがどのくらいの痛手になるのか、以下の通りざっくり計算してみました。

青色申告特別控除の影響 - 所得税・住民税を概算

10万円控除 55万円控除 65万円控除
所得
200万円
所得税 50,000
住民税 110,000
合計 160,000
所得税 27,500
住民税 65,000
合計 92,500
10万円控除との差額
- 67,500
所得税 22,500
住民税 55,000
合計 77,500
10万円控除との差額
- 82,500
所得
500万円
312,500
380,000
692,500
227,500
335,000
562,500
- 130,000
217,500
325,000
542,500
- 150,000
所得
800万円
852,500
650,000
1,502,500
762,500
605,000
1,367,500
- 135,000
742,500
595,000
1,337,500
- 165,000

たとえば、所得200万円の青色申告者は、控除が「65万円」から「10万円」に減額されると、所得税と住民税で合計8万円ほど損することになります。

もちろん、実際の税額は個々の状況によって異なります。あくまで参考としてご覧ください。

期限後に申告ミスに気づいた!どうしよう?

「ちゃんと期限内に確定申告したんだけど、期限を過ぎてからミスに気づいちゃった」という方は「修正申告」か「更正の請求」を行いましょう。

「修正申告」と「更正の請求」の違い

修正申告 更正の請求
申告状況 税額が少なすぎたとき 税額が多すぎたとき
目的 足りなかった税金の納付 払いすぎた税金の還付
期限 可能な限り早く 基本、5年で権利を失う
罰則 延滞税
過少申告加算税
なし

修正申告」は、「足りなかった分を納税します!ごめんなさい!」という申告です。税務署に指摘される前に、自主的に修正申告すれば「過少申告加算税」は課されません。

更正の請求」は、「間違って納税しすぎたから返金してください」という手続きです。基本的には5年以内に行う必要があります。

【補足】期限内にミスに気づいたら?

確定申告期限の前にミスを発見した場合は、修正申告も更正の請求も不要です。通常の確定申告書を、正しい内容で提出しなおすだけでOKです(俗に「訂正申告」という)。原則3月15日の申告期限までは、このように何度でも確定申告をやり直せます。

【補足】納税はいつまで?所得税や消費税の納付期限について

確定申告をしてすぐに納付期限がくるのが所得税です。所得税はその年の確定申告期限日までに納付する必要があります。 つまり、2024年(令和6年)の場合は3月15日(金)までに納税が必要でした。

消費税を納める必要がある事業者は、原則3月31日までに納税が必要です。消費税については、売上がそこまで多くなければ、税務署への納付を免除されます。この事業者を「免税事業者」と呼びます。逆に、消費税を納める必要がある事業者を「課税事業者」と呼びます。

消費税の課税について
個人事業を新規開業してから2年間は、基本的に消費税を納める必要はない。前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合も、納税の必要なし。ただし、前年の上半期だけで課税売上高1,000万を超え、なおかつ、この期間の給与等の支払い金額も1,000万円を超えた場合には、課税事業者になる。

所得税や消費税は、自分の銀行口座からの振替納付を申請することで、支払日を遅らせることができます。 2024年(令和6年)の場合、所得税は振替納税にすると銀行口座からの振替日が4月23日(火)、消費税は4月30日(火)になります。 この日付で、指定した銀行口座から税金が自動振替されます。
>> 所得税と消費税の納付方法について

そして、少しの期間を経て、住民税の通知が6月頃に郵送で届きます。 個人事業税の通知はさらに遅く、8月以降に届きます。 住民税と個人事業税は、一括で納付するのではなく、下記の通り分けて納付するのが一般的です。

【原則】主な税金の納付期限日

税金原則的な納付期限日
所得税3月15日(その年の確定申告の提出期限日)
消費税3月末日
住民税6月末日、8月末日、10月末日、翌年1月末日
個人事業税8月末日、11月末日

期限日が土日祝日と重なる場合は、翌平日に期限日がずれる
>> 個人事業で納める税金の納付時期について

まとめ

2024年(令和6年)の確定申告期間は、2月16日~3月15日でした。期限を過ぎても申告は可能ですが、遅れるほど延滞税や無申告加算税のリスクが増大します。

期限後申告のリスクと対処方法

延滞税 できるだけ早く申告すれば、税額を抑えられる
無申告加算税 税務署の指摘を受ける前に自主的に申告すれば、税率を抑えられる
(原則5%で済む)
青色申告特別控除の減額 1日でも遅れたら55万円・65万円控除の適用は不可
(10万円控除が適用される)

55万円・65万円の青色申告特別控除を狙っていた場合は、1日でも期限に遅れると「10万円」に減額されてしまいます。これに関しては、期限内に間に合わなかった時点で、もう対処のしようがありません。

ちなみに、災害などの「やむを得ない理由」で申告が困難である場合は、確定申告期限そのものを延長してもらえます(税務署の承認が必要)。その場合、延長後の期限までに申告できれば、55万円・65万円控除も狙えます。

>> 期限後申告の罰則について詳しく
>> 更正の請求・修正申告・還付申告の違い
>> 確定申告書類の提出方法まとめ