青色申告の帳簿は提出するの?確定申告での提出書類
更新日 2024年8月03日
青色申告で帳簿は提出する?
青色申告のために作成した帳簿を、確定申告の際に提出するわけではありません。 帳簿や領収書などは確定申告で提出はしませんが、税務調査などに対応できるよう、定められた期間保存しておくことになっています。 作成した帳簿類は7年間保管しておきます(詳細は後述)。
青色申告では、下記の書類を確定申告で税務署へ提出します。
青色申告決算書 | 確定申告書 | 添付書類 |
---|---|---|
事業の売上・経費・資産などを記入する | 事業所得だけでなく、他の所得や所得控除などを記入する | 本人確認書類の写しや所得控除の証明書などを台紙に貼り付けて提出する |
必要に応じてその他の書類も提出することがありますが、多くの場合この3つで事足ります。
青色申告の種類
青色申告は、記帳方式によって3種類に大別できます。55万円・65万円の青色申告特別控除を受けるには、「複式簿記」による帳簿づけが不可欠です。
青色申告は3種類に大別できる
簡易簿記 | 現金式簡易簿記 | 複式簿記 | |
---|---|---|---|
特別控除額 | 10万円控除 | 10万円控除 | 55万円控除 (または65万円控除) |
記帳方法 | 発生主義 | 現金主義 | 発生主義 |
確定申告書類 (提出する) |
|
|
|
帳簿 (保管する) |
(標準簡易帳簿) |
現金出納帳のみ。 (現金以外の取引がある場合はその帳簿も必要) |
必要に応じて以下の帳簿も
|
>> 3種類の青色申告を比較
青色申告で55万円・65万円控除を受けるためには、発生主義的な考え方にもとづき、複式簿記による記帳をする必要があります。また、現金主義で帳簿づけをするためには一定の要件があり、専用の事前申請が必要です。
>> 発生主義と現金主義の違い
青色申告決算書は、基本的に「一般用」を使用すればOKです。他には「農業所得用」と「不動産所得用」が用意されているので、所得の性質に応じてそちらの用紙を使用しましょう。
帳簿や領収書などの保存期間
青色申告で55万円・65万円控除を受けるためには、主要簿と呼ばれる「総勘定元帳」と「仕訳帳」の作成が必要です。 とはいえ、先述の通り、作成した帳簿や領収書を確定申告の時に提出する必要はありません。ただ、定められた期間は捨てずに保管しておく義務があります。
青色申告の場合、作成した帳簿は7年間保存しておく必要があります。
また、決算関係書類や現金・預金取引などの関係書類も7年間、その他の書類(見積書や注文書など)は5年間保存しておきましょう。
>> 白色と青色での帳簿の保存期間と保存方法について
会計ソフトで記帳した場合には、主要な帳簿をプリントアウトして保管しておくのが基本です。 これらの帳簿や書類は、税務調査がくる場合に備えていつでも開示できるよう保管しておきましょう。 (基本的に、税務調査が入る前には連絡があります。)
青色申告の帳簿作成について
多くの個人事業主は、個人事業主向けの青色申告ソフトで1年間の会計記録をつけ、そのデータを元に「損益計算書」と「貸借対照表」を完成させます。これらは青色申告決算書の中身のことです。青色申告ソフトを使えば「損益計算書」や「貸借対照表」の大部分は自動作成されます。
従来の会計ソフトでは、売上や経費など、日々の記録を補助簿と呼ばれる帳簿につけていきます。 すると会計ソフトが自動で「総勘定元帳」や「仕訳帳」などの主要簿にデータを反映してくれます。
最新のクラウド型会計ソフト「マネーフォワード クラウド確定申告」や「やよいの青色申告 オンライン」では、より一層帳簿づけの方法がシンプルになっています。 これらのソフトでは「取引入力」というメイン画面に売上や経費を入力していけば、ソフトが自動で必要な帳簿に反映してくれます。
マネーフォワード クラウド確定申告 | やよいの青色申告 オンライン |
---|---|
1年分の会計記録をしっかりとつけていけば、確定申告で提出する「損益計算書」と「貸借対照表」の大部分も、会計ソフトが自動で作成してくれます。 会計ソフトで作成した確定申告書類は、プリンターで印刷すればそのまま税務署へ提出できます。白黒の印刷でも認められます。
>> 青色申告用の会計ソフト一覧はこちら
>> 青色申告で税務署へ提出する書類
>> 55万円・65万円の特別控除を受けるために必要な帳簿の種類