予定納税の減額申請を分かりやすく【3ステップ】
更新日 2024年7月28日
予定納税は、廃業・休業した場合、業績が不振な場合、災害や盗難にあった場合など、減額申請をすることができます。 つまり、なんらかの理由で前年分の納税額よりも、当年分の税額が少なくなりそうな場合は、予定納税の減額を申請できます。
本記事では、予定納税の減額を申請する方法を3ステップで紹介しています。
減額申請の3ステップ
1. 予定納税額の減額申請書を用意する
まずは、国税庁のホームページから「予定納税額の減額申請書」をダウンロード・印刷しましょう。
下記ページ先のリンクからPDFファイルをダウンロードできます。
>> 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続 - 国税庁
自宅にプリンターがない場合は、コンビニの印刷サービスなども利用できます。 コンビニへ、データを入れたUSBメモリを持参したり、オンラインでデータを送って、設置されているコピー機で印刷する方法です。 もちろん税務署へ行って、予定納税額の減額申請書を受け取ることもできます。
2. 予定納税額の減額申請書を作成する
本来、予定納税は7月と11月の2回に分けて行うものです。 7月分の減額申請をする場合には、6月30日時点の帳簿にもとづいて所得税額を算出します。 なので、事前に上半期の帳簿づけは済ませておきましょう。 11月分だけの減額申請をする場合には、10月31日時点の帳簿にもとづいて計算します。
「通知を受けた金額」の部分は、個人事業主のもとに郵送される予定納税の通知書に書かれているはずですので、それをそのまま記入します。その右側の「申請金額」は、下表(申告納税見積額等の計算書)が完成したら記入できます。
減額申請の理由欄は、各々の事情を記入して下さい。添付書類については後述しますが、基本的には「損益計算書」でよいでしょう。市販の個人事業主向け会計ソフトであれば、損益計算書を出力できます。
「申告納税見積額等の計算書」の記入方法については、裏面に詳しい説明があります。分からないところがあれば、税務署へ持っていけば税務署員が書き方を教えてくれます。
3. 減額申請書と添付書類を税務署に提出する
7月分(第1期分)と11月分(第2期分)の減額申請をする場合、 6月30日時点の商況で申告納税見積額を計算して、7月1日〜7月15日の間に減額申請書を税務署へ提出する必要があります。 この期間に減額申請をすることで、第1期分と第2期分、両方の減額を申請できます。
ちなみに、予定納税額の通知書がもし6月16日以降に税務署から発送された場合には、 発送日から起算して1ヶ月以内に提出すればよいことになっています。
11月分(第2期分)だけの減額申請をする場合には、 10月31日時点の帳簿にもとづいて計算をし、11月1日〜11月15日の間に提出します。 いずれも、提出期限日が土日祝日と重なる場合は、翌平日が期限日になります。
添付書類として、会計ソフトで「損益計算書」を1枚プリントして税務署へ持参しましょう。 これを、申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類として、一緒に提出します。 個々の状況に応じて、必要であれば他の書類も一緒に提出して下さい。
税務署に減額申請を提出した後は、税務署から「承認」あるいは「一部承認」「却下」などの形で後日書面が送られてきます。
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