支払調書が送られてこない場合 - 支払調書の提出義務など

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更新日 2020年5月27日

支払調書が送られてこない場合
 

支払調書の提出義務について【企業側】

まず前提としておさえておきたいのは、仕事を発注した企業側が支払調書を作成して税務署に提出する義務はあっても、 報酬を支払った個人事業主・フリーランスの方に支払調書を送る義務はないということです。

発注元の企業側から見た支払調書の法的な扱い

税務署向けフリーランス向け
作成・提出の義務あり作成・送付の義務なし

税務署に提出する義務が生じるのは、対象の報酬が一定の金額を超えた場合

そのため、企業によっては個人事業主であるあなたのもとへ支払調書を送ってこない場合があります。 支払調書の送付は「サービスで行ってくれるもの」ととらえておくのがよいでしょう。

ちなみに、報酬の支払側である事業者は、報酬を支払った年の翌年の1月31日までに、所轄税務署へ支払調書を提出することになっています。

支払調書が送付される時期 - 翌年1月中旬〜下旬

令和元年分以後の支払調書

報酬の支払側が、支払調書を個人事業主に送ってくれる場合は、 報酬を支払った翌年の1月中旬~下旬に送付してくれるのが一般的です。 確定申告時期(2月中旬〜3月中旬)の少し前に、支払調書が届くイメージですね。

例えば、2019年5月〜7月にかけて該当の仕事をした場合、一般的には2020年1月中旬〜下旬頃に、報酬を支払った側の事業者から支払調書が郵送されます。会社によっては、送付がもう少し遅くなることもあります。

同じ事業者から1年の間に複数の仕事を請け負った場合には、1枚にまとめて送ってくれるはずです。 >> 支払調書が送られてくる時期と提出義務について

支払調書が送られてこない場合

支払調書が送られてこない場合は、それで構いません。報酬をもらった側の個人事業主が税務署へ支払調書を提出することは、法律で義務づけられているわけではありません。源泉徴収された金額を整理するのが面倒になりますが、それだけのことです。

報酬をもらった側の個人事業主は、確定申告で提出する添付書類台紙に支払調書を貼りつけることになっていますが、なければないで構いません。前述の通り、支払調書の添付を法律で義務づけられているわけではありません。

「取引の書類をちゃんと保管していなかったさ!記帳作業を怠っていたさ!」という場合は、取引先の事業者に支払調書を作ってもらえないかお願いしてみるのも一手です。

ただし繰り返しになりますが、支払側の事業者は、一定以上の金額を支払った場合に税務署への支払調書の提出は義務となりますが、取引先の個人事業主への支払調書の送付は任意なので、その点をわきまえて催促をしてみましょう。「支払調書の提出は義務」という言葉だけがひとり歩きして、この点をごちゃごちゃにしてしまっている説明も多いので、注意が必要です。
>> 支払調書 - 支払側の事業者が税務署へ提出すべき報酬の種類と金額について

また、個人事業主がe-Taxで電子申告する場合には、そもそも確定申告書類を紙で提出する必要がなく、添付書類の提出も省略することができます。省略できる方法であれば、もちろん支払調書も税務署へ提出しないということになります。

こちらもあわせて参考にして下さい。
>> 源泉徴収をしてくれた会社から送られてくる支払調書について

ちなみに、給与所得者に対する源泉徴収票は発行の義務があります。

>> 報酬・消費税・源泉所得税の計算方法と計算例について
>> 個人事業の源泉徴収に関するまとめ