確定申告とは?初めての方に分かりやすく説明
更新日 2024年8月26日
個人事業主の確定申告では、1年間の会計結果を計算し、それを確定申告書類にまとめて、翌年2月中旬〜3月中旬の確定申告時期に税務署へ提出します。
会社員の場合は、年末調整で税額を精算してもらえるので、基本的には自分で確定申告する必要がありません。
会社員で確定申告をするのは、年末調整で対応できない所得控除がある場合や、2ヶ所以上から収入がある場合などです。
税金が還付されそうな場合に確定申告するのが一般的です。
>> 給与所得者(会社員など)の確定申告についてはこちら
帳簿づけと確定申告時期
個人事業では、会計期間が原則1月1日~12月31日と定められています。 この1年間の会計情報をまとめて、翌年の確定申告時期に税務署へ申告します。 新規開業した年は、開業日から12月31日までを集計しましょう。
1月1日〜12月31日の間は、日々の売上や経費を帳簿づけしておきます。 最近では、個人事業用の会計ソフトを使って帳簿づけするのが一般的です。 会計ソフトを使えば、帳簿づけや確定申告書類の作成が簡単になります。
帳簿づけした内容を、確定申告書類にまとめて、翌年の確定申告時期に提出します。確定申告期間は2月中旬〜3月中旬で、この期間内であればいつ確定申告書類を提出しても構いません。2024年分の確定申告は、2025年2月17日〜3月17日に行います(土日と重なる関係で「17日」にズレています)。
>> 2024年(令和6年)の確定申告時期はこちら
確定申告書類の提出方法
確定申告書類の提出方法は、大きく分けると以下3通りの方法があります。初心者におすすめなのは、1の方法です。 税務署の窓口で申告書類を提出する方法であれば、不備が見つかった場合にその場で教えてもらえます。
- 確定申告書類を税務署へ持っていって提出する(あるいは税務署で書いて提出)
- 確定申告書類を税務署へ郵送する
- e-Taxで電子申告する(この場合は基本的に書類提出の必要なし)
3の電子申告は、事前準備が必要な上、利用にあたって認証のための機器が必要となる場合もあります。
「初めての確定申告なので、なるべくシンプルな方法で提出したい!」という方に、電子申告はおすすめできません。
>> e-Taxを始めるまでの事前準備について
自分で確定申告を行うのが不安な場合は、税理士に費用を払うことで確定申告を代行してもらうこともできます。 事業規模にもよりますが、個人事業の確定申告代行であれば数万円で請け負ってもらえるでしょう。 >> 確定申告を税理士にお願いする場合
白色申告と青色申告
個人事業の確定申告は、白色申告と青色申告の2種類に分かれています。何も申請を出していなければ、自動的に白色申告の扱いになります。青色申告をするためには、事前申請が必要です。
白色申告と青色申告の違い
白色申告 | 青色申告 | |
---|---|---|
事前申請 | 必要なし | 必要あり |
帳簿づけ | 簡単 | 難しい |
特典 | なし | あり(特典の詳細) 最高65万円の青色申告特別控除など |
違いをざっくり説明すると、白色申告は比較的簡単ですが特典がありません。
一方、青色申告は白色に比べてちょっと面倒なぶん、いくつかの特典が受けられます。
>> 白色申告と青色申告の違いを詳しく
2025年3月17日(月)までに青色申告の申請を済ませれば、2025年分の確定申告から青色で行えます。2025年分の確定申告期間は、2026年2月16日(月)〜3月16日(月)です。(新規開業した方の場合は、開業日から2ヶ月以内に申請を出せば1年目から青色で申告できます)
>> 青色申告申請書の提出期限に関する詳細はこちら
確定申告で提出する必要書類
白色申告と青色申告の場合で、確定申告の提出書類が異なります。白色申告では「収支内訳書」と「確定申告書」、青色申告では「青色申告決算書」と「確定申告書」を提出するのが基本です。
白色申告で提出する書類 | 青色申告で提出する書類 |
---|---|
必要に応じてその他の申告書類を提出する
ちなみに、2021年分の確定申告までは、主に会社員などが使う「確定申告書A」と、個人事業主などが使う「確定申告書B」という2つの様式がありました。しかし、2022年分の確定申告からは、申告書の様式が一本化されています。
確定申告が必要なのは所得金額いくらから?
1年間の収入から、仕入れ費用などの必要経費を差し引いたものが「所得」です。
- 収入 − 必要経費 = 所得
個人事業が「専業」の場合、合計所得が48万円以下であれば確定申告の義務はありません。 一方、会社に勤めながら「副業」で稼いでいる場合は、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下なら確定申告の義務はありません。
個人事業が専業の場合 | 個人事業が副業の場合 |
---|---|
所得48万以下は確定申告の義務なし | 所得20万以下は確定申告の義務なし |
例えば、主には会社員として働いていて、副業の所得が10万円だったとします。この場合、 上記の20万円の範囲内におさまっているので、確定申告をする義務はないということです。 逆に言えば、副業による所得が20万円を超える場合、みずから確定申告をしなければなりません。
確定申告までの流れ【まとめ】
繰り返しになりますが、個人事業の会計期間は原則1月1日~12月31日と定められています。 この間は日々の取引を地道に記録しておきます。 帳簿づけは、手書きではとても大変で、簿記の知識も必要になります。 個人事業用の会計ソフトを使えば帳簿づけが簡単かつ正確になるので、 日々の売上や必要経費を、会計ソフトに入力して過ごしましょう。
帳簿づけをしていなかった!という場合には、その年の領収書や納品書、あるいは売上などが入金された預金通帳などをもとに、できる範囲で会計ソフトへ入力して帳簿を完成させましょう。
>> 個人事業用の会計ソフト一覧
1年分の取引内容を入力し終えたら、確定申告書類を作成します。 会計ソフトにつけた取引内容は、自動で確定申告書類のデータに反映されます。 なので、ユーザーは必要箇所を少し入力するだけで確定申告書類を作る事ができます。 会計ソフト内のガイドを参考に、確定申告書類を完成させましょう。
>> 会計ソフト freee
ソフトで作った確定申告書類のデータは、そのまま印刷して税務署へ提出できます。 プリンターを持っていない場合は、コンビニなどで印刷するか、 あるいは会計ソフトの画面の内容を、確定申告書類にそのまま書き写しましょう。 出来上がった確定申告書類は、2月16日~3月15日の確定申告期間内に税務署へ提出します。
なお、会計ソフトに帳簿づけした内容は、大事な部分を印刷して保管しておきます。
ソフト内で作成された帳簿自体は、確定申告の時に提出するわけではありませんが、
定められた期間の間(5年~7年)保管しておく義務があります。
>> 白色申告・青色申告での帳簿の保存期間と保管方法
>> 個人事業主が納める税金の種類について
>> 白色申告するまでにやること 簡単な帳簿づけ・領収証等の保存
>> 青色申告するまでにやること 複式簿記・領収証等の保存