保険金等で補填される金額とは? 医療費控除の計算

更新日 2023年2月04日

保険金等で補填される金額とは

本記事では医療費控除の計算で出てくる「保険金などで補てんされる金額(医療費を補填する保険金等)」についてまとめています。簡単にいうと「自分で負担した分だけを医療費控除額にしてね」ということで、この金額を差し引くことになっています。

医療費控除の計算式をおさらい

まずは医療費控除の計算式をおさらいしておきましょう。

総所得が200万円以上の場合の計算式
1年間で払った医療費 − 保険金等で補填される金額 − 10万円 = 医療費控除額

専業の個人事業主なら「収入 − 必要経費 = 所得」です。 他に収入源のない会社員なら、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が所得金額です。

もし総所得が200万円未満の場合には、下記の計算式で医療費控除額をもとめます。

総所得が200万円未満の場合の計算式
1年間で払った医療費 − 保険金等で補填される金額 − 総所得の5% = 医療費控除額

このように、どちらの場合でも計算過程で「保険金等で補填される金額(医療費を補填する保険金等)」を差し引くことになっています。

>> 医療費控除の計算例はこちら

「保険金等で補填される金額」とは?

「保険金等で補填される金額(医療費を補填する保険金等)」とは以下のもので、医療費を補う目的で受け取る金額を指します。

  1. 生命保険や損害保険の医療保険金など
  2. 社会保険や共済の給付金
  3. 医療費のための損害賠償金
  4. その他の互助組織から受ける医療費のための給付金

1. 生命保険や損害保険の保険金
例えば、ケガや病気により保険会社からもらう医療保険金や入院給付金

2. 医療費の支払いにおける様々な事情を原因として受ける給付金
例えば、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、高額療養費

3. 医療費を補うために支払いをうける損害賠償金
例えば、事故にあって相手方から支払ってもらう損害賠償金

4. その他の、法令の規定に基づかない任意の互助組織から受ける医療費を補うための給付金
例えば、けがをした時に会社からでる見舞金

「保険金等で補填される金額」の定義は分かりにくいですが、 医療費控除の考え方を分かりやすく説明すると「自分で負担した分だけを医療費控除額にしてね」ということです。

「病院にいって医療費を払ったとしても、任意で入っていた民間企業の保険などが適用されて、保険金で医療費を補ったのならば、その分を差し引いて申告して下さい」ということです。 (上記は、国税庁の説明を簡略化したものです。厳密な定義についてはこちらをご覧下さい。)

給付目的となった医療費の金額を限度として差し引く

「保険金などで補填される金額」は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。 保険や賠償金などで得たお金が、実際に支払った医療費を超えた場合には、給付金以上の金額を「保険金等で補填される金額」として差し引く必要はないということです。

例えば、1年間の合計の医療費が、50万円になったとします。 そして、そのうちケガAに関する医療費が8万円で、 そのケガAに対する保険金として15万円を得たとします。 この場合「保険金等で補填される金額」として1年間の合計の医療費から15万円を差し引くのではなく、 給付の目的となったケガAの医療費8万円を限度として差し引くことになります。

総所得が200万円以上の場合の計算式
1年間で払った医療費 − 保険金等で補填される金額 − 10万円 = 医療費控除額

つまり、この場合は以下のように医療費控除額を算出します。
50万円 − 8万円 − 10万円 = 32万円

「保険金などで補填される金額」は、少ないほど納税者にとって有利です。 なので、ちゃんと「その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引く」というルールにもとづいて、きっちり計算しましょう。

医療費控除の対象になるのは、医療費の自己負担分

国民健康保険・健康保険の自己負担割合は、年齡によって異なります。 小さい子供や老人は、医療費の自己負担が少なめに設定されています。 (70歳以上の方でも、現役並みの所得を得ている人は3割負担)

医療費の自己負担割合

6歳未満
(義務教育就学前)
7歳以上 70歳未満70歳以上 75歳未満75歳以上
2割3割2割1割

医療費控除の計算対象になるのは、医療費の自己負担分です。 例えば、国民健康保険などに加入している20歳の方が病院の窓口で払っているのは、 全体医療費の3割(30%)の金額です。この自分で払った金額が、医療費控除の計算対象になります。

総所得が200万円以上の場合の計算式
1年間で払った医療費 − 保険金等で補填される金額 − 10万円 = 医療費控除額

「1年間で払った医療費」には、「自己負担分の合計額」をあてはめるということです。 残り7割分の金額は、医療費控除の計算には入りません。 病院でもらう医療費の領収書などに記載されている自己負担分の金額が対象です。

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