確定申告での医療費控除の期限・有効期間について

更新日 2024年8月27日

医療費控除の期限

医療費控除を適用できる期限については、個人事業主と給与所得者(会社の年末調整を受ける人)に分けて考えると分かりやすいです。

医療費控除の期限 - 個人事業主の場合

個人事業主は、自分で確定申告を行う人も多いでしょう。 確定申告で提出する「確定申告書」の第一表と第二表に「所得控除」を記入する欄があります。 この中に医療費控除の欄があるので、該当の金額を記入します。

確定申告をしたが、医療費控除などの控除を受けることを忘れていた場合などは、 法定申告期限日から5年間は、申告をやり直して税金の還付を請求することが可能です。これを「更正の請求」と呼びます。

更正の請求・申告期限

法定申告期限とは、確定申告の期限のこと

例えば、2025年3月5日に確定申告を行う場合で考えてみましょう。 2025年の法定申告期限日は3月17日なので、この日から起算して5年間は更正の請求ができます。期限日が土日祝日と重なる場合は、翌平日に期限日がずれます。今回の例では、2030年3月18日(月)まで更正の請求が可能です。

その人が確定申告を行った日から5年間ではなく、その年の法定申告期限日から5年間が有効期間です。

医療費控除の期限 - 給与所得者の場合

多くの給与所得者(会社員、アルバイトなど)は、会社が年末調整をしてくれるので自分で確定申告をする必要がありません。 年末調整とは、給与所得者が納めるべき税金を会社が精算してくれる仕組みです。 年末調整は、確定申告の簡易版のようなものだと思っておきましょう。

この年末調整では対応できない「所得控除」があります。 本ページで紹介している医療費控除も、そのひとつです。

社員がどこの病院にかかって、どのくらい治療費を払ったかなどは会社は把握していません。 なので、医療費控除によって税金を還付してもらいたい場合には、給与所得者が自ら確定申告をする必要があります。 この税金を還付してもらうための確定申告のことを「還付申告」と呼びます。

確定申告と還付申告の申告期間

還付申告は、翌年の1月1日から5年間有効です。 例えば、2024年中に支払った医療費について医療費控除を受けたい場合は、2025年1月1日から5年以内であれば還付申告できます。 この場合は、2029年12月31日までとなります。ただし、年末年始(基本的に12月29日~1月3日)は税務署がお休みなので注意しましょう。

還付申告をしたあとで、還付額が少なすぎることに気づいた場合は、基本的に「更正の請求」をすることになります。この場合には「還付申告書の提出日」から5年間が「更正の請求」の有効期間となります。

「更正の請求」と「還付申告」のまとめ

「還付申告」も「更正の請求」も、税金を還付してもらうという目的は同じです。 どちらも義務ではないので、やらなくても問題はありません。 たとえば、数百円しか還ってこないのならやらないほうがマシ、という判断もありえます。

更正の請求のポイント

  • すでに申告をしたが、やり直し
  • 税金を還付してもらうための手続き

「更正の請求」は、一度は申告を行った人が「やっぱり間違えてました!税金を還付してください」と請求するものです。 「すでに申告をしたが、やり直し」というのが、更正の請求のポイントです。

還付申告のポイント

  • その年分の申告を行っていない
  • 税金を還付してもらうための手続き

「還付申告」は、確定申告の義務がない会社員などが、医療費控除などを受けるために行うことが多いです。 給料などから天引きされていた税金から、医療費控除などで減ったぶんが還ってきます。

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