【確定申告】医療費控除の対象・対象外

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更新日 2020年5月28日

医療費控除の対象・対象外

医療費控除の対象となる支出の基本的な考え方

医療費控除は「やむをえず年間の医療費をたくさん支払った個人や家庭の生活が苦しくならないよう、納める税金を少なくする」のが主な目的の仕組みです。なので、この趣旨にそぐわない費用は対象となりません。 以下の説明を、国税庁の定義と、社会一般の常識に照らし合わせて考える必要があります。

医療費控除の対象になるもののポイントをおおまかにまとめると、下記の通りです。

1. 治療や療養が目的であること
2. 自分で支払った部分だけが対象
3. 必要最低限の費用であること

  1. 予防や健康増進のための費用は、医療費控除にあてはまらない
  2. 給付金などで補われた金額は、差し引く必要がある >> 医療費控除の計算
  3. 例えば、通院のための電車代やバス代は対象となるが、必要に迫られている場合を除いてタクシーでの通院費は対象とならない

医療費控除の対象となるものの主な例

基本的には、病気やけがなどで病院へ行った際の治療費や療養費が医療費控除の対象となります。これが一番多い例でしょう。薬局で購入した治療のための風邪薬や頭痛薬、湿布なども医療費控除の対象になります。

  • 医師や歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 病院の入院費
  • 指圧やあんまなどのマッサージ(治療・療養目的に限る)
  • 病気治療のための医薬品の代金
  • 通院のための交通費(電車賃、バス料金など)
  • 入院や在宅看護での看護師や保険師などへの費用
  • 助産師への分娩介助料、保健指導料
  • 治療のための医療器具費用

病気を治すために通院した場合の公共交通機関の費用も医療費控除の対象に入ります。例えば、病院へ移動するための電車賃やバス代なども医療費控除の対象になるということです。

交通機関の領収書は出ないこともあるので、その場合は「出金伝票」に必要な事を記入して残しておけば問題ありません。 >> 交通費など、領収書をもらえない場合はどうする?

医療費控除の対象外となるものの主な例

本ページ冒頭の「1」で示した通り、「治療や療養が目的であること」が医療費控除の対象になる大きなポイントです。 その意味で、病気の予防や健康増進を目的とした出費に関しては、医療費控除の対象になりません。

  • 健康診断、人間ドックなどの治療を目的としない費用 (ただし、異常が見つかって引き続き治療を受けた場合は控除対象になる)
  • 予防接種
  • 美容整形手術の代金
  • 美容目的の歯列矯正(子供の歯列矯正はOK)
  • 健康食品の購入代金
  • 近視や遠視のための眼鏡
  • 老齢のための補聴器代
  • 自家用車での通院のガソリン代や駐車料金
  • 医師や看護師、助産師などへの謝礼金
  • 個室の差額ベッド代(医師の指示によるものを除く)
  • 入院中のテレビ代など

また、美容整形や歯列矯正、エステなど、見た目の美しさを目的とする治療(審美治療)も医療費控除の対象外となります。

先述の通り、通院の際の交通費は、電車賃やバス代であれば医療費控除の対象として認められます。 ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金は対象にならないことになっています。

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