印紙税と収入印紙 - どんな文書の発行に印紙税が必要?

更新日 2024年7月25日

印紙税・収入印紙について

印紙税(いんしぜい)とは、経済的取引などに関して作成される文書に課税される税金のことです。 印紙税が必要となる文書の範囲は広範です。 じつに20種類の文書が規定されていますが、そのほとんどは個人事業主が発行するような文書ではありません。

どのような文書に印紙税が必要?

個人事業主は「金銭又は有価証券の受取書、領収書」をおさえておきましょう。 要するに「5万円以上の取引で発行する領収書などに印紙税が課される」ということを覚えておけばOKです。 下記のように、購入した収入印紙を領収書などに貼り付け、印鑑を押します(サインでもOK)。

収入印紙の貼り方

収入印紙は切手ほどの紙で、郵便局やコンビニで販売されています。この「収入印紙」を購入することで、印紙税を納付します。収入印紙を買った場合には「租税公課」の勘定科目で経費処理します。

例えば、あなたのお店の商品を10万円で販売した場合には、200円の収入印紙を購入し、領収書にペタリと貼り付けて消印します (消印 = 印鑑を押して切手などを再使用できないようにすること)。 取引金額と印紙税の金額については、後述の表を参考にして下さい。

なお、5万円以上の取引があっても受領を示した文書を作成しなければ、印紙税が課税されることはありません。 印紙税は、あくまでも該当の文書を発行した場合に課される税金です。

印紙税を納付した場合の消費税区分については、以下のページを参考にして下さい。
>> 租税公課の消費税区分について

印紙税が非課税になるケース

「営業に関しないもの」は、印紙税が非課税となります。 例えば、サラリーマンが知人に私有物のテレビを10万円で売って、 「一応領収書をちょうだい」と言われた場合でも、領収書に収入印紙を貼る必要はありません。 (その人が副業として物品を売買している場合は別です。)

また、以下の職業の人は「営業に関しない」とされ、発行する文書に印紙税が発行されないことになっています。 農業、林業、漁業、医師、歯科医師、弁護士、公認会計士など

【引用】
店舗などの設備がない農業、林業又は漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為や医師、歯科医師、弁護士、公認会計士などの行為は、一般に営業に当たらないとされていますので、これらの行為に関して作成される受取書は営業に関しない受取書として取り扱われます。
営業に関しない受取書 - 国税庁

文書の記載金額と収入印紙の金額

先述の通り、印紙税が必要になるのは、5万円以上の取引を記した場合の受領文書です。 売上代金と印紙税の金額は、下表のとおりです。なお、1,000万円を超える金額についても、10億円まで段階が設けられています。

売上代金の受取書の場合

記載金額印紙税として払う税額
5万円以上 100万円以下200円
100万円超 200万円以下400円
200万円超 300万円以下600円
300万円超 500万円以下1,000円
500万円超 1千万円以下2,000円

金銭又は有価証券の受取書、領収書 - 国税庁

ちなみに、平成26年3月までは3万円未満の取引に印紙税は不要でしたが、 平成26年4月1日以降は、非課税の範囲が5万円未満に拡大されました。

印紙税を節約する方法

印紙税は、文書に税抜きの金額を明記しておけば税抜き金額が課税対象になります。 記載金額がボーダーラインすれすれの場合には税抜き金額を明記して、一段階低い金額の印紙税で済ませましょう。

領収書はできるだけ1枚にまとめて作成しましょう。 例えば、5万円の取引を月に3回行った場合、毎回領収書を発行すれば200円×3枚分の収入印紙が必要ですが、 領収書の発行を1枚にまとめれば、200円分の収入印紙で済みます。

振込やクレジットカードでの支払いを選択してもらうのも、印紙税を節約する方法のひとつです。 まず振込の場合は、銀行の振込控えが税務上有効な証憑書類になるので、こちらで領収書を発行する必要がありません。 この場合、お客さんには「振込みの控えをもって領収書とさせていただきます」とあらかじめ伝えておきましょう。

クレジットカード販売の場合には「信用取引により商品を引き渡す」ということになるので、領収書に収入印紙を貼る必要はありません。 ただし「クレジットカード利用」の旨を領収書に明記しておく必要があります。 クレジット販売の場合の領収書 - 国税庁

収入印紙を貼らなければどうなる?

印紙税は、課税根拠が判然としない税金と言われています。 「なんで文書作るだけで税金を払わなあかんのや」と思う方もいるでしょう。

表向きには不正な文書作成を防ぐなどの理由がありますが、収入印紙の有無と、領収書や契約書の有効性の有無は関係ありません。 たとえ収入印紙が貼られていない領収書でも、法的な有効性があります。 それゆえ、仮に収入印紙が貼られていない5万円以上の領収書をもらっても、 その支払いが無効になることはありません。もらった側が罰則を受けることもありません。

あくまでも、文書作成側に印紙税を納付する義務があります。 印紙税を払わなければ、ペナルティーとして過怠税が課されます。 この場合、通常かかる印紙税の3倍の金額を納付する必要があります。 貼り忘れていたなどの理由で、税務署から指摘される前にこちらから申し出た場合、過怠税は1.1倍になります。

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