個人事業主の引越し - 経費・届出・勘定科目について
更新日 2024年7月29日
個人事業主は、自宅兼事務所(いわゆるSOHO)の形をとっている人も多いです。 自宅兼事務所の個人事業主が引っ越しをする際に必要な届け出は何か? 引っ越し費用は、何が必要経費に計上できるのか? このページでは、以上のテーマについて簡単にまとめています。
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- 転居する前に申請するもの - 引っ越し前の手続き
- 転居後に申請するもの - 引っ越し後の手続き
- 引越し費用は経費になるか - 経費になる費用とならない費用
- 引っ越しの一括見積もりサービスを使ってお得な業者を選択
引越しにおいて各所に届け出が必要なもので、多くの人が当てはまるものを下記にリストアップしました。 引っ越しの際のチェックリストとしてご利用下さい。 このなかでも「個人事業主として」必要なものは、税務署への届け出や社会保険ぐらいです。 手続きによって、印鑑・身分証明書・住民票などが必要になります。
転居する前に申請するもの - 引っ越し前の手続き
手続き | 窓口 |
---|---|
転出届の提出する | 役所 |
現住所の住民票を取得しておく | 役所 |
転居届を提出する | 郵便局 |
転出届
各地方自治体の役場(市役所・区役所など)にある用紙に記入し、提出します。 ここでもらう「転出証明書」は、引っ越し先で転入届の手続きをする際に必要になります。 なお、マイナンバーカードを所持している場合、転出証明書を発行する必要はありません。
現住所の住民票を取得
身分証明のため、不動産屋との契約の際に必要になります。
※ 新しい住所ではなく、現住所の住民票です。
郵便局へ転居届
郵便局へ転居届を提出しておけば、引っ越し後にも旧住所へ宛てられた郵便物を1年間、新住所へ転送してもらえます。 なお、1年後に同じ手続きをすることで、さらに1年間郵便物の転送設定を延長できます。
その他、下記ようなサービスを提供する各社へ、住所変更の連絡をしておきましょう。 それぞれ、基本的には電話1本で対応してくれます。 ネット上で住所変更の入力ができるものもあります。
電気・水道・ガス・携帯電話・インターネット・クレジットカード
転居後に申請するもの - 引っ越し後の手続き
手続き | 窓口 |
---|---|
転入届の提出する | 役所 |
国民健康保険の住所変更 | 役所 |
運転免許証の住所変更 | 警察署 or 運転免許センター |
銀行への住所変更手続き | 銀行 |
転入届
転居日から14日以内に提出する必要があります。 新しく移り住んだ市区町村の役場へ行って、所定の用紙に記入し提出します。 その際に住民票を1枚作っておきましょう。運転免許証の住所書き換え手続きの際に必要です。
国民健康保険
基本的には、転入届の際に申し出れば同時に手続きをしてくれます。 数日立てば、新しい健康保険証を郵送してくれます。 新しい健康保険証が届いたら、古い健康保険証を指定の封筒にいれて返送します。
国民年金
こちらは転出届を出していれば、自動で処理を行ってくれるので特に手続きの必要はありません。 ただ、新しい移り先の国民年金課に行って直接手続きをすれば、処理を早めてくれる場合があります。
運転免許証
新しく移り住んだ先の地区内にある所定の警察署、もしくは運転免許センターで変更します。 新住所の住民票を持参しましょう。 同一都道府県内への引っ越しの場合は、用紙に記入するだけで5分程で完了します。 他の都道府県からの引っ越しの場合は、6ヶ月以内に撮影した写真が必要になる場合があります。
銀行
銀行へ住所変更後の身分証明書、キャッシュカード、通帳、印鑑を持参し、 所定の用紙に記入して提出すれば完了です。
引越し費用は経費になるか - 経費になる費用とならない費用
繰り返しになりますが、下記の経費については住居を自宅兼事務所としている方向けの情報です。 自宅の一部のスペースを、仕事場として使っていることが前提です。 自宅で全く仕事をしない場合、当然ながら下記の費用でも必要経費に計上できません。
勘定科目 | 備考 | |
---|---|---|
敷金 | 敷金(資産) | 経費にはできず、資産として計上する |
礼金 | 地代家賃 | 20万円までは地代家賃として経費計上 |
不動産屋への仲介手数料 | 雑費 | 「支払手数料」でもOK |
引越し業者への支払い | 雑費 | 「支払手数料」でもOK |
火災保険など | 損害保険料 | 地震保険も同様 |
敷金
敷金は、あとで戻ってくることが前提のお金なので、経費にはなりません。 勘定科目「敷金」で、資産(投資その他の資産)として計上しましょう。 使用している会計ソフトに「敷金」の勘定科目がない場合は、 新たに敷金という名前の勘定科目を作りましょう。 敷金のうち、退去する際に返還されない事になった金額分は、 その時に修繕費などとして経費にすることができます。
礼金
礼金は20万円未満であれば「地代家賃」として経費にできます。 20万円以上の場合は費用ではなく資産として処理し、賃貸する期間、または5年間で減価償却します。 その場合の勘定科目は「長期前払費用」です。
不動産屋への仲介手数料・引越し業者への支払い
不動産屋への仲介手数料は一般的に「支払手数料」の勘定科目で処理しますが、 個人事業の決算書には支払手数料の項目がありません。 なので、新たに支払手数料の勘定科目をつくって支払手数料として計上するか、 もしくは「雑費」として計上しましょう。 引越し業者への支払いも「雑費」として、経費計上できます。
火災保険などの保険料
火災保険や地震保険の保険料は、「損害保険料」の勘定科目で、 経費として計上することができます。
以上のように経費にできるものは、按分するのを忘れないようにしましょう。
例えば、住宅の30%を事業用として利用する場合で、
礼金を10万円支払った場合は、経費として計上できるのは3万円です。
火災保険や不動産仲介手数料なども、基本的には同じ比率で按分します。
>> 按分とは? - 按分の基準と具体例について
引っ越しの一括見積もりサービスを使ってお得な業者を選択
引っ越し料金は、引っ越しをする時期や荷物の量、そして業者の仕事の混み具合によって変動します。 同じ時期でも、仕事が多く入っている会社は料金を高めに設定し、人員に余裕のある会社は料金を低めに設定してくれます。
なので、一概にどこの会社の料金が高く、どこの会社が安いなどとは言えません。 上述の通り、その会社の仕事量によって見積もり価格が異なるので、 ある程度日程が決まっていれば以下の一括見積りサービスで価格の見積もりをすることをおすすめします。
引っ越しのサカイ、アート引越センター、アリさんマークの引越社など、 大手企業をはじめとした引越し業者から、一括で料金を比較・検討できます。
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