個人事業税の計算式と計算例・控除など

更新日 2024年7月27日

個人事業税の計算

個人事業税は、地方自治体が送付する納付書にしたがって納税する地方税です。 個人事業主が自ら計算する必要はありませんが、大体いくらになるかを知っておきたい人は、本ページの計算例を参照してみて下さい。

個人事業税の厳密な計算式

事業所得における個人事業税の厳密な計算は、以下のように行います。

個人事業税の計算式
(事業所得 + 所得税の事業専従者給与(控除)額 − 個人の事業税の事業専従者給与(控除)額 + 青色申告特別控除額 − 各種控除)× 税率 = 個人事業税の税額

上記の計算式は東京都主税局が公示しているものですが、このままでは分かりにくいかと思います。 正確性は損なわれますが、計算式を簡略化すると以下のようになります (記事後半の計算例の通り、大抵の場合は簡略化した式で算出しても同じ計算結果になります)。

個人事業税の計算式(簡易版)
(収入 − 必要経費 − 専従者給与等 − 各種控除)× 税率 = 個人事業税

この「必要経費」の中に専従者給与等は、含んでいません。 計算式の中にある用語については、下表を参考にして下さい。

事業所得収入 − 必要経費 − 専従者給与等 − 青色申告特別控除 = 事業所得
不動産所得がある場合は、その金額も含む。
雑所得が課税対象とされる場合もあり。)
専従者給与
専従者控除
家族従業員に支払う給料のこと
(白色申告の場合は、専従者給与ではなく専従者控除)
一定額を必要経費として控除できる。
青色申告特別控除青色申告者にのみ適用される特別控除(10万円 or 55万円 or 65万円)
青色申告特別控除は個人事業税には適用されない。
(その理由から、厳密な計算式の中では相殺されている。)
各種控除1年間営業していれば、事業主控除290万円が適用される
(ただし年の途中で開業した場合などは、290万円の月割となる)
事業主控除とは別に「繰越控除」がある。(詳細は後述)
税率3~5%(業種によって異なる。)

上表に記載の通り、事業所得はこの式で算出します。
収入 − 必要経費 − 専従者給与等 − 青色申告特別控除 = 事業所得
専従者給与(控除)や青色申告特別控除も差し引いた後の金額が、事業所得なのです。

しかし、個人事業税では青色申告特別控除が適用されません。 ですから、東京都主税局の計算式では「事業所得」の計算の中で一度差し引かれる青色申告特別控除額を、 もう一度計算で足すことで、相殺するという計算式になっているわけです。

この理由で、冒頭で挙げた東京都主税局の厳密な計算式には 「青色申告特別控除額」がプラスされる形で計算式の中に入っています。

そこからさらに、各種控除を差し引いた金額が課税対象になります。 これに業種によって異なる税率をかけて、個人事業税の金額を算出します。

計算式の「各種控除」とは?

個人事業税の計算でいう「各種控除」は、所得控除とは異なるものです。 ここでいう各種控除とは、以下の「事業主控除」と「繰越控除」を指します。

事業主控除290万円

  • 年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)

この事業主控除は、全ての事業に適用されます(営業期間が1年未満の場合は月割額)。 なので、収入から必要経費を差し引いた後の金額が290万円以下であれば、個人事業税も課されないということになります。 あまり儲かっていなければ、個人事業税を納める必要がないということです。

繰越控除

  • 損失の繰越控除(青色申告者で、赤字となった時)
  • 被災事業用資産の損失の繰越控除(白色申告者で、震災などによって損失がある時)
  • 譲渡損失の控除と繰越控除(機械などの事業用資産を譲渡したために損失が生じた時)

個人事業税の税率について

最後にかける税率は、業種によって異なります。 ただ、ほとんどの業種は税率5%だと思っておきましょう。 事業の種類と税率の関係については、下記の通りです。

業種によってかわる個人事業税の税率

>> 個人事業税の税率 - 東京都主税局

一部の特殊な業種のみ3~4%で、多くの業種における個人事業税の税率は5%です。 上表を簡単にまとめると、下記のようになります。

税率業種
5%物品販売業・飲食店業・デザイン業など、多くの業種
4%畜産業・水産業・薪炭製造業
3%あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業と装蹄師業

個人事業税の課税対象にならない業種もあるが、ほとんど多くの事業は課税対象

個人事業税の計算例

下記のケースで、個人事業税を計算してみましょう。先述のとおり、個人事業税に青色申告特別控除は影響しませんが、本例ではあえてこれを含めています。

  • 年間収入 1,000万円
  • 必要経費 600万円
  • 専従者なし
  • 青色申告特別控除 65万円
  • 料理店業(税率5%)

個人事業税の計算例

先に、東京都主税局の厳密な計算式に準じて、個人事業税を算出する方法を紹介します。 まずは、事業所得を算出します。

事業所得の算出方法
収入 − 必要経費 − 専従者給与等 − 青色申告特別控除 = 事業所得

1,000万円 − 600万円 − 65万円 = 335万円(事業所得)
事業所得が分かったので、冒頭で挙げた東京都主税局の計算式に、他の金額をあてはめましょう。

個人事業税の計算式
(事業所得 + 所得税の事業専従者給与(控除)額 − 個人の事業税の事業専従者給与(控除)額 + 青色申告特別控除額 − 各種控除)× 税率 = 個人事業税の税額

335万円 + 65万円 − 290万円 = 110万円

今回は「専従者なし」なので、計算に専従者給与額などは関係ありません。 個人事業税に青色申告特別控除は適用されないので、 事業所得に青色申告特別控除(65万)を足して相殺し、事業主控除(290万)を差し引きます。

「料理店業」は、個人事業税の税率が5%なので、110万円に5%をかけます。

110万円 × 0.05 = 55,000円
よって、この場合は55,000円を個人事業税として納付します。

個人事業税の計算例(簡易版)

なお、簡易版の計算式で算出しても同じ結果になります。

個人事業税の計算式(簡易版)
(収入 − 必要経費 − 専従者給与等 − 各種控除)× 税率 = 個人事業税

1,000万円 − 600万円 − 290万円 = 110万円
110万円 × 0.05 = 55,000円

2月~3月の確定申告期間に申告を行っていれば、その内容が税務署から地方自治体に伝達されます。 そして8月頃に都道府県税事務所から、個人事業税の通知書が郵送されます。 個人事業税の納付時期は8月と11月なので、本例では55,000円を2回に分割して納付することになります。

計算のポイントまとめ

個人事業税の計算に関するポイントをまとめておきます。先述のとおり、個人事業税は自治体から納税額を通知されるものであり、納付のために納税者がみずから計算する必要はありません。

個人事業税の計算に関するポイント

  • 大抵の場合、簡易版の計算式で個人事業税額をもとめることができる
  • 年間290万円の「事業主控除」が適用される
  • 事業主控除の他、赤字や被災損失がある場合には「繰越控除」も適用される
  • 税率は業種によって異なり「3〜5%」だが、大抵の業種は「5%」
  • 青色申告特別控除は適用されない
  • 専従者給与等は適用される

納税の対象になる個人事業主・フリーランスには、通常8月頃に通知書と納付書が郵送されます。これにしたがって、8月と11月の2回にわたって個人事業税を納付します。

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